ふるさと納税の仕組み

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、弊社の顧問先様でもだいぶ利用するお客様が増えた『ふるさと納税』について、そもそもどんな制度なの?節税になるの?について紹介します。

この制度は「ふるさと」に限らず、自分自身が貢献したいと思う市町村に寄付金を納め、そのことにより、「寄付金控除」として一定の金額が、寄付をした年度の所得税と、翌年の住民税から控除されるというものです。

『ふるさと納税』という言葉だけが一人歩きし、自分の住んでいる市町村ではなく、違う市町村に住民税を納付するというイメージがありますが、実体は「寄付」であり、若干の自己負担があること、寄付をした自治体から特産品がもらえるというのは、各自治体が定めている「ふるさと納税」のお礼であり、制度の副産物であることを知っておく必要があります。

まず内容の前に、大原則の注意点が1つあります。

それは、『ふるさと納税』には限度額があるということです(*_*)

これは、寄付ができる限度額ではなく、寄付をして税額控除を受けることができる(簡単に言うと元が取れる)限度額で、【住民税所得割額】の20%になります。

ですから、ざっくり年間住民税の2割までを限度に行ってください!!

では、「ふるさと納税」の流れと税額控除額の具体例をみていきましょう。

【流れ】
(1)寄付をしたい自治体を決め、その自治体の定める方法により、寄付金を払い込みます。以下のサイトから、自治体や返礼品を選ぶことができるので、便利です。

ふるさとチョイス https://www.furusato-tax.jp/about.html

(2)上記(1)の自治体から、領収書などの寄付金の証明書をもらいます。

(3)寄付をした翌年3月15日までに、上記(2)の証明書を基に確定申告を行い、所得税の還付を受けます。

(4)寄付をした翌年5月~6月頃、自分の住む市町村から、寄付金控除が加味された、減税後の住民税通知書が送付されてきます。
(お勤めの方の場合は勤務先、それ以外の方の場合は自宅に送付されてきます)

【具体例】
給与年収600万円~750万、夫婦と子供2人の世帯が、5万円をふるさと納税した場合

(1)所得税還付額
(50,000-2,000)× 10%= 4,800円
(2)住民税基本控除額
(50,000-2,000)× 10% = 4,800円
(3)住民税特別控除額
(50,000-2,000)×(90%-10%)  = 38,400円

※ふるさと納税による税額控除額
(1)+(2)+(3) = 48,000円

自己負担額 50,000円 - 48,000円 = 2,000円
となり、2,000円の自己負担と引き換えに、特産品がもらえるわけです。

ただし、節税になるの?と考えると、あくまで、支払総額は2,000円増えますので、返礼品の種類や内容によって、各個人の価値観や判断によると思われます(*_*;

また、給与所得者で、通常確定申告を要しない人、つまり『年末調整で課税が完結する人』については、年間5自治体までは、確定申告せずにふるさと納税ができる「ふるさと納税ワンストップ特例」という制度があります。

 

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