会社設立後の各種手続き( ..)φ

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、会社設立後に必要な届出書類や手続きについて、簡単に紹介します。

会社設立が完了しますと、管轄の法務局で「登記事項証明書」と「印鑑証明書」が取得できます。

「登記事項証明書」は、俗に会社の『登記簿謄本』と言われるものです。まずこの二つの公的書類ですが、登記事項証明書は3~4部、印鑑証明書は2部ほど取得するようにしてください。

次に、各官庁へ以下の届出を行います。

〇税務署
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
〇都道府県税事務所
・法人設立届出書
〇市役所
・法人設立届出書

※『税務署』には「定款」のコピー、『都道府県税事務所』『市役所』には「登記事項証明書」と「定款」のコピーの添付が必要です。
※『税務署』への各種届出については、平成29年4月1日より、「登記事項証明書」の提出が不要になりました!

また、これらの届出は全て、自社の控えにも受付印をもらって保管して下さい!今後の各種申請や届出の際に、「設立届」の写しの提出を求められることがあります。郵送でも届出ができますので、その場合は、返信用封筒を控えと一緒に同封して下さい。

各官庁への届出を済ませた後に、法人の銀行口座を開設し、その口座に、設立時に用意した資本金を振替えて事業を開始します。

口座開設時には、その金融機関によって必要書類は異なりますが、基本的に以下のものを、代表者本人が持参して開設します。

・登記事項証明書(原本)
・法人の印鑑証明書(原本)
・税務署への法人設立届の控えの写し
・代表者の身分証明書
・法人の実印と銀行印

銀行口座が開設後、社会保険の新規適用手続きが必要です。 代表者一人だけの法人でも、法人は社会保険が強制適用ですので、必ず手続きが必要です。

本店所在地の管轄年金事務所に、以下の書類を提出して手続きします。郵送でも可能ですが、年金事務所だけは、持参して手続きされることをお薦めします。

・登記事項証明書(原本)
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者届(扶養家族がいる場合)
・役員報酬決定時の議事録の写し

これら以外に、従業員を雇用している場合には、ハローワークや労働基準監督署への届出も必要ですし、個人事業を廃業して法人成りされた場合には、税務署に個人事業の「廃業届」を提出する必要もあります。

弊社サクセス会計事務所では、会社設立手続きから、これらの煩雑な届出手続きや、事業計画策定及び役員報酬の決定など、全てをワンセットにした「会社設立サクセスプラン」https://success-a.com/plan.htmをご用意しております。

『会社印鑑三点セット』の作成も承りますので、会社設立をお考えの方は是非ご用命下さい!!

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