令和4年分確定申告始まります

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こんにちは(^^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

いよいよ明日2月1日から、令和4年分の確定申告の受付が始まります。

え!?確定申告は2月16日からでは??
と思った方もいらっしゃると思いますが、実は『還付申告』、つまり源泉徴収などで払いすぎた所得税を還付してもらう手続きや、贈与税の申告は、明日から受付可能です。

還付申告の場合、早く申告すればその分早く還付されますので、明日からどんどん申告しましょう!
また、e-taxを使った電子申告は、郵送や税務署窓口での申告よりも早く還付されます。

今年から、e-taxの機能もますます充実し、青色申告決算書や収支内訳書がスマホで作成でき、スマホ1台で完結することも可能です。

詳細は、 ↓↓こちらまで
スマホとマイナンバーカードでe-Tax!|令和4年分 確定申告特集(本番編) (nta.go.jp)

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謹賀新年

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サクセス会計 税理士の樋山博一です。

皆様 新年あけましておめでとうございます。

今年は、消費税インボイス制度の導入、相続税贈与税の抜本的な税制改正と、中小企業家の皆様にとって、税制を取り巻く環境が目まぐるしく変わる年でもあります。

そして、折しも今年2023年は、弊社サクセス会計事務所 開業10年目の節目の年でもあります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

サクセス会計事務所
税理士 樋山 博一

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おかげさまで10年目

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

本日12月16日、サクセス会計事務所は、おかげさまで開業9周年を迎えることができ、10年目に突入いたしました。

開業当初の10年前とは、世の中の状況、中小企業を取り巻く環境は激変し、年々そのスピードも速くなっているような気がします。

ですから、10年目という節目を迎えるにあたり、これまで以上に事業家の皆様に寄り添い、弊社創業時からの理念であります『事業の成功』と『財産の保全』のお役に立てますよう、今後も精進してまいります。

今後ともサクセス会計事務所をよろしくお願いいたします。

サクセス会計事務所
代表 樋山 博一

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国税のスマホ決済始まります!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

来月12月1日から、アプリによる国税のスマホ決済である『スマホアプリ納付』が一部可能になりますので、今回はその内容を簡単にご紹介します。

この『スマホアプリ納付』は、「国税スマートフォン決済専用サイト」(令和5年12月1日開設予定)から、 納税者が利用可能なPay払いを選択して納付する手続きになります。

利用可能な Pay払いは、以下の6種類です。
【利用可能な Pay払い 】
●PayPay●d払い●auペイ●LINEPay●メルペイ●Amazonpay

利用にあたっての主なメリットと注意点は、下記のとおりです。
【メリット】
●所得税・法人税・消費税・源泉所得税・相続税・贈与税など、税目に制限なく利用可能です。
●手数料は不要です(クレジットカード払いは手数料がかかります)。
●事前の申請登録などは不要です。
●インターネット環境にあるスマホがあれば、いつでもどこでも納付が可能です。
●使用するPay払いの種類に応じて、所定のポイントが貯まります。

【注意点】
●一度の納付での利用上限金額は30万円になります。
● アカウント残高を利用した支払方法のみ利用可能なため、事前に利用するPay払い残高へのチャージが必要です。
● 利用するPay払いで設定された上限金額により、利用可能な金額が制限される場合があります。
● 領収書は発行されません。

※国税庁HP【スマホアプリ納付の手続き】
[手続名]スマホアプリ納付の手続|国税庁 (nta.go.jp)

なかなか便利な制度ですので、私も年明けの源泉所得税の支払から使ってみたいと思います。

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副業収入の所得区分通達

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

8月31日にこのブログで紹介した『年間300万円以下の副業収入は雑所得になる!?』について、国税庁が10月7日に、意見募集の反響を踏まえ、修正した通達を公表しましたので、今回はその内容を紹介します。

結論から申し上げますと、一律『300万円以下の副業収入=雑所得』にはならず、『その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存』がある場合には『概ね事業所得に該当』することとなりました。

ただし、事業所得に該当するか否かの判断は『社会通念』により、帳簿書類の保存がある場合においても、例年赤字であるなど、『営利性』が認められない場合には、『雑所得』に該当することもありますので、注意が必要です。

では、『社会通念』上も『営利性』の判断においても、『事業所得』として認められる場合とは、どういう場合を指すのでしょうか?

この判断基準として、以下3点の要件を満たせば、概ね問題ないのではないかと思われます。

(1)その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存があること
(2)その所得の収入金額が、主たる所得(給与など)の収入金額の10%以上あるなど、僅少とは認められないこと
(3)その所得を得る活動に営利性が認められ、例年赤字である場合でも、「収入を増加させる」「所得を黒字に転換させる」ための営業活動等を実施していること

この内容は、令和4年分の所得税から適用になりますので、来年2月の確定申告からの適用です。ご留意ください。

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