NISAとつみたてNISA??

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、来月10月1日から口座開設の申込みが開始される『つみたてNISA』についてその内容を紹介し、現行のNISAと比較してみます。

まず、通常の株式投資や投資信託の購入を行い、配当や分配金を受け取ったり、売却益が出た場合には、それぞれに対し20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)の税金が源泉徴収される(差引かれる)のが原則になっています。

この税金が一定の金額まで、そして一定の期間かからない制度が「現行のNISA」や「つみたてNISA」になります。

現行のNISAの場合、簡単にまとめると下記のような制度になっています。
【現行のNISA】
〇年間投資可能額   120万円
〇非課税運用期間     5年間
〇累計非課税投資額  600万円
〇制度の終了年度   2023年
〇投資可能商品 株式・投資信託・ETF・REIT

これに対し『つみたてNISA』とは、現行のNISAより長期の積立投資ができる制度で、簡単にまとめると下記のような制度です。来月10月1日から申込みが可能ですが、実際の運用は来年平成30年1月~となります。
【つみたてNISA】
〇年間投資可能額    40万円
〇非課税運用期間    20年間
〇累計非課税投資額  800万円
〇制度の終了年度   2038年
〇投資可能商品 投資信託・ETF

さて、それぞれの違いですが、つみたてNISAは年間投資可能額が40万円と少額な分、20年の長期間にわたって非課税期間が続くため、累計では800万円まで非課税での投資が可能になっています。

しかし、下記の注意点がありますので、投資をお考えの方は、くれぐれも慎重にご検討なさって下さい。

【つみたてNISAの問題点】
〇投資商品が限られている
投資対象が一定の投資信託とETFのみで、株式への直接投資は対象外となっています。金融庁から、対象商品の詳細はまだ発表されていません。
〇定期的かつ継続的な方法での運用のみが対象
毎月一定の金額を積立てるなどの運用方法しか認められていませんので、一括で40万円の投資信託を購入するというような投資はできません。

投資商品としての使い勝手は、現行のNISAの方が勝るようです。

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在職老齢年金について

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回も少し、年金関係の話題を紹介します。
お客様からよく、以下のような質問を受けます。

60歳以上あるいは65歳以上の方が、給与をもらって働きながら年金を受給する場合、年金は減額されるのか?いくら減額されるのか?減額されないためには給料はいくらに抑えるべきか?と言った内容です。

給与をもらいながら受取る年金を『在職老齢年金』と言い、一定の場合、受取る年金が減額されます。今回はこの『在職老齢年金』について解説します。

まず以下2点の前提があります。
①減額されるのは「厚生年金」のみで「国民年金」は減額されません。
②給与があっても社会保険に加入していなければ減額されません。

したがって、65歳になれば、いくら給料があっても「国民年金」は受給できますし、アルバイトなどの社会保険に加入しない(できない)働き方であれば、「厚生年金」の減額はありません。

では次に、上記②に当てはまらず、引続き社会保険に加入した状態で給料をもらいながら厚生年金を受給する場合、いくら年金が減額されるかですが、下記の算式になります。

(1)給料と賞与を合わせた年収金額 ÷ 12
(2)厚生年金の月額(1回の振込額は2ヶ月分ですので注意)

【60歳以上65歳未満】
〇(1)+(2)が28万円以下の場合
減額なし
〇(2)が28万円以下で(1)が46万円以下の場合
年間減額金額 ((1)+(2)-28万円)÷2×12
〇(2)が28万円以下で(1)が46万円を超える場合
年間減額金額 {(46万円+(2)-28万円)÷2+(1)-46万円}×12
〇(2)が28万円超で(1)が46万円以下の場合
年間減額金額 (1)÷2×12
〇(2)が28万円超で(1)が46万円を超える場合
年間減額金額 {46万円÷2+((1)-46万円)}×12

【65歳以上】
〇(1)+(2)が46万円以下の場合
減額なし
〇(1)+(2)が46万円を超える場合
((1)+(2)-46万円)÷2×12

算式で表すと頭がこんがらがりそうですが、『給料と賞与の月平均額』と『年金月額』の合計額が、65歳未満の場合で28万円、65歳以上の場合で46万円を超えなければ、年金の減額はありません。

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年金の繰上げ受給は得?損?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、年金の受給について、よくお客様から「繰上げてもらった方が得なのですか?」というご質問があるため、少し整理して解説します。

現在の年金受給開始年齢は原則「65歳」です。これを選択により、60歳から65歳前までの間に「繰上げ」、66歳から70歳の間まで「繰下げ」ることが可能です。

「繰上げ」を選択すると、毎月受取る年金額は、65歳から受取ることができる金額から『1月あたり0.5%減額』され、「繰下げ」を選択すると逆に、65歳から受取ることができる金額から『1月あたり0.7%増額』されます。

一度決定した毎月の年金額は変更できませんので、「繰上げ」や「繰下げ」を選択した場合、亡くなるまでその金額での受給になります。

繰上げ受給した場合、原則の65歳からの年金額と比較し、『16年8カ月以上』受給すると、受取累計の年金額が逆転し、繰上げ受給が「損」になります。

つまり、60歳受給開始の場合で76歳、64歳受給開始の場合で80歳で、受取金額が逆転するわけです。

繰下げ受給した場合、原則の65歳からの年金額と比較し、『11年10ヵ月以上』受給して初めて、受取累計の年金額が原則の金額を上回るため、それまでに亡くなると、繰下げ受給が「損」になります。

つまり、66歳受給開始の場合で77歳、70歳受給開始の場合で81歳以上生存する必要があるわけです。

現在の平均寿命は、男性が81歳、女性が87歳です。

さて、どちらが得でしょう?算数の文章問題みたいですが、損得勘定もしっかり参考にしながら、それだけではなく、ご自身の健康状態や生活スタイルを考慮して、判断する必要があります。

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トマム~富良野~支笏湖の旅🎵

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今年の夏休みも、北海道へ行ってきました(^◇^)
トマムの星野リゾートに2泊し、高級リゾート感を満喫しました~(^_-)-☆

生憎曇天続きで、念願の雲海を見ることはできませんでしたが、平均気温が20度に届かない涼しい、むしろ寒いぐらいの3日間でした。

レンタカーで3日間で550km走り回り、大好きな「北の国から」ゆかりの地(昨年も行きましたが(^^;)をめぐったり、展望台から花畑を眺めたり、マツコデラックスおすすめのソフトクリームを食べたり、リゾート感満載の避暑ができました。

今回は、小学4年になる息子に、芋掘りや吹きガラス細工の製作など、体験型の遊びをさせてあげられ、夏休みらしい旅行となりました。

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年金受給資格の短縮

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

ご存じの方も多いと思いますが、平成29年8月1日から、老齢基礎年金の受給資格期間が『25年から10年に短縮』されました。今回はこの内容をご紹介します。

まず、老齢基礎年金とは『国民年金に加入し、一定期間保険料を納付した人が、一定年齢に達したときに給付される年金』を言います。

勤め先で厚生年金に加入しいている場合も、自動的に国民年金に加入していますので、老齢基礎年金を受給できます。

老齢基礎年金を受給するためには、「一定期間」保険料を納付する必要があるのですが、これがこの8月1日から『10年』に短縮されました!

ですから、「60歳までの間に10年間の保険料納付」があれば、65歳から老齢基礎年金(国民年金)が受給できるようになったわけです。

この10年の納付期間には、実際に納付した月数だけではなく、「保険料免除・納税猶予期間」、さらに「カラ期間」も含まれます。

「保険料免除・納税猶予期間」とは、収入や所得が少ないため、保険料を納付することができない場合に、日本年金機構に申請して保険料を免除してもらった期間を指し、「カラ期間」とは、年金制度が導入以降、色々変わっていく間に、国民年金に任意加入していなかったり、国民年金の被保険者の対象になっていなかった期間を指します。

詳しくは下記を参照してください。
「保険料免除・納税猶予期間」http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
「カラ期間」
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-05.html

日本年金機構は、この制度変更に伴い、年金を10年以上掛けていたけれども、25年には満たなかった方を対象に、順次黄色い封筒で『年金請求書(短縮用)』という案内を送付しています。

案内が届かない場合でも、もしかしたら10年になるかも??と思われた方は、最寄りの年金事務所に連絡して確認してみてください。

ただし、この「10年」はあくまで、受給資格を得るための納付年数で、10年納めたから、国民年金が満額貰えるという制度ではありません!!

因みに、現在の国民年金は、40年間一度も未納がない場合で、年間受給金額が約78万円、10年の納付では、年間約20万円しか国民年金は貰えません(*_*)

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