池上彰さんの講演会(^^)/

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

昨日は、とある業界団体が主催する『池上彰さんの講演会』に行ってきました。

私自身はその業界団体とは全く関係ないのですが、朝日新聞の抽選で当選したのです(^◇^)

アメリカや北朝鮮など、日本を取り巻く国際情勢を中心にお話をされていました。

昨今あちこちの国で見受けられる「権力の一局集中」について、決してこれは他人事ではなく、ましてや国家だけの問題ではないということを、具体的な事例を紹介しながら分かりやすく、時にはジョークも交えながら、ソフトな口調で語っておられました。

お話を拝聴して、権力の一局集中の問題について、国家も企業も、そこに存在する集団や個人も、気を付けておかなければ、楽な方へ楽な方へと流され、気が付けば抗えない波に飲みこまれてしまう危険がそこにあるという警鐘をならしておられたと、私は感じました。

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住民税や固定資産税の賦課期日

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

前回、賦課課税方式である自動車税と軽自動車税の「賦課期日」は、4月1日であることを紹介しました。つまり、4月1日の所有者に対して、その年度の税金がかかるシステムです。

今回は、同じ賦課課税方式である個人住民税と固定資産税の賦課期日について紹介します。

結論を先に申し上げると、これらの税金の賦課期日は、その年度の『1月1日』です!

したがって、住民税の場合は『1月1日に住民票のある市町村』に納付し、固定資産税の場合は『1月1日現在の所有者』に課税されるわけです。

ですから、引越しをしても、新しい引越し先の市町村に住民税を支払うのは翌年度からになり、土地や建物を取得しても、固定資産税が発生するのは、翌年からになります。

しかし、土地や建物を取得した場合、「固定資産税精算金」を売り主に対して支払うことがあります。 これは、1月1日現在の所有者である売り主に対し、『取得月~12月までの固定資産税相当額』を売買金額に上乗せして支払い、結果的に取得月以降の固定資産税を、買い主負担にしようというものです。

ですから、これは固定資産税ではなく、あくまで売買当事者間の決め事ですので、土地や建物の取得価額の一種になります!

自動車税と違い、固定資産税は高額になるので、売買の際、こういう慣行があるのだと思います。

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自動車税の納付をお忘れなく!

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こんにちは(^^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

各都道府県に納める平成29年度「自動車税」の納期限が、5月31日(水)に迫っていますので、皆様、納付をお忘れなく!!

さて、この自動車税、毎年送られてくる納付書で納付しますが、車を売れば払わずに済むの!?どのタイミングで課税されるの!?と考えたことありませんか??

まず、この自動車税は、所得税や法人税などの申告納税方式ではなく、賦課課税という課税方式で、賦課期日という一定の日の所有者に、課税側(自動車税は都道府県)が、税額を決定して通知してきます。納税者はその通りに支払います。不服も取消しもありません(*_*)

では、自動車税の賦課期日は…毎年4月1日です。

ですから、その年度の自動車税を払いたくない場合には、3月31日までに、廃車あるいは売却する必要があります。

4月1日以降に、新車に乗り換える場合には、旧車の年間自動車税に合わせて、新車の翌年3月31日までの月割り計算の自動車税が必要です。

ただし、旧車が廃車される場合には、廃車日以降3月31日までの自動車税は、月割り計算で還付されます。

現在、登録車の4割を超えるとされる軽自動車も、自動車税同様、賦課期日4月1日、納期限5月31日ですが、窓口は各市町村になり、月割り計算の概念がありませんので、4月2日以降の登録ですと、その年度の軽自動車税はゼロになります。

因みに、自動車税や軽自動車税以外に、賦課課税方式となる税金に、個人住民税、個人事業税、固定資産税、不動産取得税などがあります。

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法定相続情報証明制度がスタート!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて、来る5月29日(月)から、全国の法務局において、『法定相続情報証明制度』がスタートしますので、今回は少しその内容をご紹介します。

現在、相続が発生した場合、相続人への「銀行預金の名義変更」や「不動産の名義変更」などの各種相続手続きに際して、被相続人の「出生から死亡まで」の『戸籍謄本』の原本の束を、それぞれ銀行の支店や法務局に、「提示して返却を受ける」という作業を繰り返さなければなりません(*_*)

これは、全ての手続きにおいて、『戸籍謄本の原本』の確認を受ける必要があるためです。

今回スタートする『法定相続情報証明制度』は、法務局で一定の手続きを行うと、無料で法務局が、必要部数の「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」という公的書類を発行してくれ、その書類が、相続手続きに必要な『戸籍謄本』の代わりに使えるというものです。

金融機関が、いつからこの制度に対応するかは、金融機関ごとに取り決めが異なるようですので、そのあたりは、該当の金融機関に確認する必要があります(^^)/

また、相続税申告の添付資料として使用できるのかについても、まだはっきりした情報が入っておりませんので、また判明次第ご紹介します。

この制度の法務局で行う一定の手続きとは、『戸籍謄本』と自身で作成した「法定相続情報一覧図」を添付して、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の発行の申出をするということになります。

今回の法務局の一番の狙いは、相続人に法務局に出向いてもらい、不動産の相続登記の促進を図ることで、昨今増えている、相続登記がされないまま空き家で放置されている不動産を減らすことのようです(^-^)

「法定相続情報一覧図」の作成や手続きが面倒な場合には、税理士や行政書士、弁護士、司法書士などの専門家8士業のみが、代理で行えることになっておりますので、活用なさってみては如何でしょうか。

もちろん、弊社サクセス会計でもご用命賜ります!!

 

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高山~白川郷へ行ってきました(^-^)

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

この大型連休前半に、飛騨高山から白川郷へ行ってきました(^-^)
天候にも恵まれ、とても清々しくていい気持でした!

高山駅まで「特急ひだ」で向かい、高山駅からレンタカーで回りましたので、交通渋滞にも巻き込まれず、スムーズな旅ができました。

彼方にそびえる北アルプスの頂にはまだ雪が残っていて、素晴らしい眺めでした(^_-)-☆

「飛騨牛」と「飛騨高山ラーメン」の美味しさも最高でしたが、「飛騨大鍾乳洞」http://www.syonyudo.com///の大きさには感動しました!!

2億5千万年という自然現象の神秘さと壮大さを目の当たりにしますと、私たち人間は、それぞれたかだか100年足らずの人生の中で、何をやっているんだろうか…と考えたりしてしまいました(*_*)

さあ!大型連休も終了!!
今日からまた張り切って生きましょう!!!

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