共有名義と3,000万円控除( ..)φ

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、以前紹介した相続で取得した空き家を売却した場合にも適用できる『3,000万円控除の特例』について、今回はもう少し突っ込んだお話を紹介します。

要件や注意点は、以前のブログ(『空き家と3,000万円の特別控除』https://success-a.com/blog/tax-system/435/)をご参照下さい。

さて、独り暮らしの親から自宅を相続し、相続開始後空き家になっていたものを売却する場合に、この特例が適用できるわけですが、もしその自宅を『兄弟の共有財産として相続』した場合、その取扱いはどうなるのでしょうか??

長男分の売却益だけ特例適用!?弟や妹は適用なし??
それでは不公平ですよね(*_*)

通常の考え方からすると、控除額(最大3,000万円)を、共有持分の比率で按分しそうですが、実はこの場合、『一人あたり3,000万円の控除』があります!!

つまり、兄が1/2、妹が1/2で相続した空き家を売却し、仮に5,000万円の売却益が出たとしても、兄3,000万円+妹3,000万円=最大6,000万円の控除枠がありますので、結果的にこの兄妹には、所得税は課税されません!

この考え方は、空き家の特例だけでなく、通常の「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」の場合も同じですので、例えば夫婦共有名義の自宅を売却した場合なども、3,000万円+3,000万円=6,000万円まで、所得税は課税されません。

しかし、これら共有名義の空き家や自宅の売却で、一つだけ注意しなければならないことがあります。 それは、共有名義のやり方です。

建物をAさん、敷地をBさんという共有の場合、以下のような取扱いになります。

【通常の3,000万円控除】 Aさん最大3,000万円適用/Bさん適用なし
【空き家相続の3,000万円控除】 Aさん、Bさん共に適用なし

つまり、
『通常の3,000万円控除⇒建物部分に持分がないと適用できない』
『空き家相続の3,000万円控除⇒建物にも敷地にも、どちらにも持分がないと適用できない 』
ということになります。不動産を共有にする場合には、十分注意して下さい。

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