平成29年分路線価公表!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

昨日7月3日、国税庁より平成29年分の路線価が公表されました。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h29/osaka/osaka/prices/city_frm.htm

さて、この路線価とは一体何なのでしょうか?

路線価とは、毎年7月に国税庁が発表するもので、相続税・贈与税を計算する際に、保有する土地の価値を評価(計算して金額を決めること)する基準になる価額です。

道路(路線)に面する1平方メートルあたりの価額として発表され、その年の1月1日~12月31日に発生した相続や贈与の計算に適用されます。

通常、路線価は、国土交通省が発表する土地取引の指標「公示地価」の約8割、実際に土地市場で取引されている「実勢価格」の約7割と言われています。

したがって、路線価を調べることで、相続税や贈与税計算の際の評価額だけでなく、土地の売買価格の相場なども、逆算でザックリ知ることができます。

路線価図の見方や計算の仕方については、次回詳しくご紹介します!!

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空き家と3,000万円の特別控除

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

以前このブログで、マイホームを売却して損失が生じた場合の『税金の還付制度』を2つ紹介しました。

「マイホームの売却損で税金が返ってくる!?」https://success-a.com/blog/tax-system/260/
「マイホームの買替えで税金が還付!?」
https://success-a.com/blog/tax-system/269/

その逆で、売却益が生じた場合、その売却益にまるまる税金がかかるのでしょうか… 答えはNO!です。

簡単に結論から申し上げると、『3,000万円の売却益』までは税金がかかりません!

これを『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』といいます。

この特例は、あくまで、居住していたマイホームやその土地の売却に対してのみの適用ですので、原則的に「空き家」は、『3,000万円の特別控除の特例』の対象外です。

しかし、平成28年度の税制改正により、一定の要件を満たす『相続で取得した空き家』の売却についても、下記の要件を満たす場合には、3,000万円の特別控除が、例外的に認められるようになりました。

【要件】
(1)相続開始の直前まで、被相続人の自宅であり、かつ、一人暮らしであったこと。
(2)自宅建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
(3)相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること。
(4)売却金額が1億円未満であること。
(5)相続開始から売却までずっと空き家で、事業や貸付けなどにも供されていないこと。
(6)市役所から要件を満たす旨の証明書類を入手し、それを添付して確定申告すること。

ただし、この特例は、平成28年4月1日~平成31年12月31日までの時限措置であること、またマンションは対象外で、一軒家に限られていますので、注意が必要です。

誰も住まない一軒家の実家を、被相続人から相続した相続人が、その土地建物を売却した場合に適用される制度ということになりますね。

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会社設立後の各種手続き( ..)φ

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、会社設立後に必要な届出書類や手続きについて、簡単に紹介します。

会社設立が完了しますと、管轄の法務局で「登記事項証明書」と「印鑑証明書」が取得できます。

「登記事項証明書」は、俗に会社の『登記簿謄本』と言われるものです。まずこの二つの公的書類ですが、登記事項証明書は3~4部、印鑑証明書は2部ほど取得するようにしてください。

次に、各官庁へ以下の届出を行います。

〇税務署
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
〇都道府県税事務所
・法人設立届出書
〇市役所
・法人設立届出書

※『税務署』には「定款」のコピー、『都道府県税事務所』『市役所』には「登記事項証明書」と「定款」のコピーの添付が必要です。
※『税務署』への各種届出については、平成29年4月1日より、「登記事項証明書」の提出が不要になりました!

また、これらの届出は全て、自社の控えにも受付印をもらって保管して下さい!今後の各種申請や届出の際に、「設立届」の写しの提出を求められることがあります。郵送でも届出ができますので、その場合は、返信用封筒を控えと一緒に同封して下さい。

各官庁への届出を済ませた後に、法人の銀行口座を開設し、その口座に、設立時に用意した資本金を振替えて事業を開始します。

口座開設時には、その金融機関によって必要書類は異なりますが、基本的に以下のものを、代表者本人が持参して開設します。

・登記事項証明書(原本)
・法人の印鑑証明書(原本)
・税務署への法人設立届の控えの写し
・代表者の身分証明書
・法人の実印と銀行印

銀行口座が開設後、社会保険の新規適用手続きが必要です。 代表者一人だけの法人でも、法人は社会保険が強制適用ですので、必ず手続きが必要です。

本店所在地の管轄年金事務所に、以下の書類を提出して手続きします。郵送でも可能ですが、年金事務所だけは、持参して手続きされることをお薦めします。

・登記事項証明書(原本)
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者届(扶養家族がいる場合)
・役員報酬決定時の議事録の写し

これら以外に、従業員を雇用している場合には、ハローワークや労働基準監督署への届出も必要ですし、個人事業を廃業して法人成りされた場合には、税務署に個人事業の「廃業届」を提出する必要もあります。

弊社サクセス会計事務所では、会社設立手続きから、これらの煩雑な届出手続きや、事業計画策定及び役員報酬の決定など、全てをワンセットにした「会社設立サクセスプラン」https://success-a.com/plan.htmをご用意しております。

『会社印鑑三点セット』の作成も承りますので、会社設立をお考えの方は是非ご用命下さい!!

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住民税や固定資産税の賦課期日

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

前回、賦課課税方式である自動車税と軽自動車税の「賦課期日」は、4月1日であることを紹介しました。つまり、4月1日の所有者に対して、その年度の税金がかかるシステムです。

今回は、同じ賦課課税方式である個人住民税と固定資産税の賦課期日について紹介します。

結論を先に申し上げると、これらの税金の賦課期日は、その年度の『1月1日』です!

したがって、住民税の場合は『1月1日に住民票のある市町村』に納付し、固定資産税の場合は『1月1日現在の所有者』に課税されるわけです。

ですから、引越しをしても、新しい引越し先の市町村に住民税を支払うのは翌年度からになり、土地や建物を取得しても、固定資産税が発生するのは、翌年からになります。

しかし、土地や建物を取得した場合、「固定資産税精算金」を売り主に対して支払うことがあります。 これは、1月1日現在の所有者である売り主に対し、『取得月~12月までの固定資産税相当額』を売買金額に上乗せして支払い、結果的に取得月以降の固定資産税を、買い主負担にしようというものです。

ですから、これは固定資産税ではなく、あくまで売買当事者間の決め事ですので、土地や建物の取得価額の一種になります!

自動車税と違い、固定資産税は高額になるので、売買の際、こういう慣行があるのだと思います。

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自動車税の納付をお忘れなく!

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こんにちは(^^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

各都道府県に納める平成29年度「自動車税」の納期限が、5月31日(水)に迫っていますので、皆様、納付をお忘れなく!!

さて、この自動車税、毎年送られてくる納付書で納付しますが、車を売れば払わずに済むの!?どのタイミングで課税されるの!?と考えたことありませんか??

まず、この自動車税は、所得税や法人税などの申告納税方式ではなく、賦課課税という課税方式で、賦課期日という一定の日の所有者に、課税側(自動車税は都道府県)が、税額を決定して通知してきます。納税者はその通りに支払います。不服も取消しもありません(*_*)

では、自動車税の賦課期日は…毎年4月1日です。

ですから、その年度の自動車税を払いたくない場合には、3月31日までに、廃車あるいは売却する必要があります。

4月1日以降に、新車に乗り換える場合には、旧車の年間自動車税に合わせて、新車の翌年3月31日までの月割り計算の自動車税が必要です。

ただし、旧車が廃車される場合には、廃車日以降3月31日までの自動車税は、月割り計算で還付されます。

現在、登録車の4割を超えるとされる軽自動車も、自動車税同様、賦課期日4月1日、納期限5月31日ですが、窓口は各市町村になり、月割り計算の概念がありませんので、4月2日以降の登録ですと、その年度の軽自動車税はゼロになります。

因みに、自動車税や軽自動車税以外に、賦課課税方式となる税金に、個人住民税、個人事業税、固定資産税、不動産取得税などがあります。

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