法定相続情報証明制度がスタート!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて、来る5月29日(月)から、全国の法務局において、『法定相続情報証明制度』がスタートしますので、今回は少しその内容をご紹介します。

現在、相続が発生した場合、相続人への「銀行預金の名義変更」や「不動産の名義変更」などの各種相続手続きに際して、被相続人の「出生から死亡まで」の『戸籍謄本』の原本の束を、それぞれ銀行の支店や法務局に、「提示して返却を受ける」という作業を繰り返さなければなりません(*_*)

これは、全ての手続きにおいて、『戸籍謄本の原本』の確認を受ける必要があるためです。

今回スタートする『法定相続情報証明制度』は、法務局で一定の手続きを行うと、無料で法務局が、必要部数の「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」という公的書類を発行してくれ、その書類が、相続手続きに必要な『戸籍謄本』の代わりに使えるというものです。

金融機関が、いつからこの制度に対応するかは、金融機関ごとに取り決めが異なるようですので、そのあたりは、該当の金融機関に確認する必要があります(^^)/

また、相続税申告の添付資料として使用できるのかについても、まだはっきりした情報が入っておりませんので、また判明次第ご紹介します。

この制度の法務局で行う一定の手続きとは、『戸籍謄本』と自身で作成した「法定相続情報一覧図」を添付して、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の発行の申出をするということになります。

今回の法務局の一番の狙いは、相続人に法務局に出向いてもらい、不動産の相続登記の促進を図ることで、昨今増えている、相続登記がされないまま空き家で放置されている不動産を減らすことのようです(^-^)

「法定相続情報一覧図」の作成や手続きが面倒な場合には、税理士や行政書士、弁護士、司法書士などの専門家8士業のみが、代理で行えることになっておりますので、活用なさってみては如何でしょうか。

もちろん、弊社サクセス会計でもご用命賜ります!!

 

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配偶者は相続税がかからない!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

平成27年1月1日以降開始の相続より、相続税の基礎控除額(相続税が課税されない遺産の上限額)が縮小されたため、お亡くなりになった方のうち、相続税が課税される方の割合が、大幅に上昇しています。

そんな中、弊社お客様からもよく相談されるのが、『配偶者は相続税がかからないんですよね?』という内容です。

このお話は、ある程度までの遺産であれば『半分正解』ですが、要件や内容をよく確認する必要があります。

では、詳しく見てみましょう!
まず、このお話の前提になる規定は、相続税の『配偶者の税額軽減』という規定です。

内容は、被相続人(亡くなった方)の配偶者が、遺産分割や遺言により実際に取得した財産が、次の(1)と(2)のいずれか多い金額までは、相続税がかからないという制度です。

(1)1億6,000万円
(2)配偶者の法定相続分相当額

したがって、配偶者の取得した遺産が1億6,000万円以下である場合や、相続人が配偶者しかいない場合には、配偶者に相続税はかかりません。 しかし、この規定を適用するためには、次の2つの注意点があります。

【注意点】
①相続税の申告書と明細書を、税務署に提出しないと認められない規定であること
②相続税の申告期限(相続開始から10ヵ月以内)までに、財産が分割されていること

遺産が基礎控除額以下である場合には、相続税の申告は必要ありませんので、何もしなくても、相続税がかかることはありません。

しかし、遺産が基礎控除額以上ある場合には、相続税の申告を行った上で、上記(1)と(2)のいずれか多い金額までの相続税額の軽減を適用するわけです。

まずは、遺産が基礎控除額以上あるかないか、そこから確認し、もしあれば『配偶者の税額軽減』を考慮に入れて、遺産を分割するようにしてください。

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ふるさと納税の仕組み

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、弊社の顧問先様でもだいぶ利用するお客様が増えた『ふるさと納税』について、そもそもどんな制度なの?節税になるの?について紹介します。

この制度は「ふるさと」に限らず、自分自身が貢献したいと思う市町村に寄付金を納め、そのことにより、「寄付金控除」として一定の金額が、寄付をした年度の所得税と、翌年の住民税から控除されるというものです。

『ふるさと納税』という言葉だけが一人歩きし、自分の住んでいる市町村ではなく、違う市町村に住民税を納付するというイメージがありますが、実体は「寄付」であり、若干の自己負担があること、寄付をした自治体から特産品がもらえるというのは、各自治体が定めている「ふるさと納税」のお礼であり、制度の副産物であることを知っておく必要があります。

まず内容の前に、大原則の注意点が1つあります。

それは、『ふるさと納税』には限度額があるということです(*_*)

これは、寄付ができる限度額ではなく、寄付をして税額控除を受けることができる(簡単に言うと元が取れる)限度額で、【住民税所得割額】の20%になります。

ですから、ざっくり年間住民税の2割までを限度に行ってください!!

では、「ふるさと納税」の流れと税額控除額の具体例をみていきましょう。

【流れ】
(1)寄付をしたい自治体を決め、その自治体の定める方法により、寄付金を払い込みます。以下のサイトから、自治体や返礼品を選ぶことができるので、便利です。

ふるさとチョイス https://www.furusato-tax.jp/about.html

(2)上記(1)の自治体から、領収書などの寄付金の証明書をもらいます。

(3)寄付をした翌年3月15日までに、上記(2)の証明書を基に確定申告を行い、所得税の還付を受けます。

(4)寄付をした翌年5月~6月頃、自分の住む市町村から、寄付金控除が加味された、減税後の住民税通知書が送付されてきます。
(お勤めの方の場合は勤務先、それ以外の方の場合は自宅に送付されてきます)

【具体例】
給与年収600万円~750万、夫婦と子供2人の世帯が、5万円をふるさと納税した場合

(1)所得税還付額
(50,000-2,000)× 10%= 4,800円
(2)住民税基本控除額
(50,000-2,000)× 10% = 4,800円
(3)住民税特別控除額
(50,000-2,000)×(90%-10%)  = 38,400円

※ふるさと納税による税額控除額
(1)+(2)+(3) = 48,000円

自己負担額 50,000円 - 48,000円 = 2,000円
となり、2,000円の自己負担と引き換えに、特産品がもらえるわけです。

ただし、節税になるの?と考えると、あくまで、支払総額は2,000円増えますので、返礼品の種類や内容によって、各個人の価値観や判断によると思われます(*_*;

また、給与所得者で、通常確定申告を要しない人、つまり『年末調整で課税が完結する人』については、年間5自治体までは、確定申告せずにふるさと納税ができる「ふるさと納税ワンストップ特例」という制度があります。

 

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合同会社ってどんな会社!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて今回は、日本でもかなり浸透してきた会社形態のひとつ『合同会社』について紹介したいと思います。

この会社形態は、平成18年に施行された新会社法ではじめて出来た形態で、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルに導入されましたので、日本版LLCとも呼ばれます。

まず大前提として、株主である出資者(これを合同会社では『社員』と呼びます)全員が、株式会社と同様に、会社の債務に対して有限責任しか負いません。つまり、出資した金額以上の責任を負う必要はありません(個人保証している場合は別ですが…|д゚))。

この点が、名前は似ていますが、「合名会社」や「合資会社」とは異なります。 これらの会社形態の場合、会社の債務に対して出資者は、無制限に責任を負う必要があります(*_*)

また、名前は『合同』ですが、1人で設立可能です。したがって、今は設立できない「有限会社」みたいな形態だと考えていただければ、分かりやすいと思います。

現在は、資本金1円~会社を設立できますので、フリーランスやベンチャーの起業を中心に、合同会社が急速に普及してきました。

さて、では通常の株式会社とどう違うの!?どういうメリットがあるの??をまとめてみます。

○設立コストが安い
通常の株式会社ですと、設立に際し、登録免許税という税金15万円と、定款認証代という手数料52,000円の合計約20万円のコストが発生しますが、合同会社の場合、6万円の登録免許税だけで設立可能です。

○設立に要する時間が短い
株式会社に比べて、設立手続きが簡素ですので、比較的素早く設立可能です。

○経営の自由度が高い
合同会社の場合、出資者=社員=経営者となりますので、株式会社のような株主総会もなく、社員総会のみで迅速に経営判断が行えます。

○運営コストが安い
株式会社と違い、役員(社員)に任期がありません。したがって、2年~10年の任期ごとに発生する役員の登記費用(専門家の手数料を合わせて1回4万円~5万円)が不要です。

ただし、税務上の取扱いは、通常の株式会社と全く同じですので、注意してください。弊社のお客様でも、合同会社設立による法人成りが増加傾向にあります。

ご興味のある方は、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

サクセス会計事務所では、『会社設立サクセスプラン』と題しまして、顧問契約のお客様限定!毎月3社限定!!法人設立無料キャンペーンを実施中です!!!

詳しくは⇒https://success-a.com/plan.htm

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法人設立と消費税について

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こんにちは (^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、法人を新たに設立して事業を開始した場合の『消費税の取扱い』についてまとめてみます。

この取扱いについては、何回か改正があり、現在は非常にややこしい規定になっています。 以前は、個人事業主が法人成りをする場合も、いきなり法人を設立して事業を行う場合も、『資本金1,000万円未満』で設立した法人は、設立後2期(すなわち第1期と第2期)は、消費税の申告納付が免除されていました。

しかし、この規定を逆手に取って、会社を設立して2年で解散し、また会社を設立するという消費税の課税回避行為が目立つようになったため、幾つかの例外規定ができたわけです。

では、具体的にその中身を紹介します。 大原則は『会社設立時の資本金が1,000万円未満』です! この大原則を満たす新規設立法人のうち、次のいずれかに該当する場合は、その年度の消費税が免除されません!!

≪設立後1期目≫
(1)株式の50%超を保有している者があり、その者の2期前(個人の場合は2年前)の売上高が5億円を超える場合

これは、親会社が関連会社を設立して、その関連会社に事業を移管した場合などに、消費税が免除されてしまうことを防ぐために設けられたものです。

中小企業の場合には、あまりあてはまる事例はありませんが、一つだけ注意点があります。 それは、個人事業主が法人成りする場合です。 この場合も、この規定に当てはまりますので、個人事業で売上高が5億円を超えている方は、法人成り初年度の1期目から消費税が課税されます(*_*)

≪設立後2期目≫
(1)株式の50%超を保有している者があり、その者の2期前(個人の場合は2年前)の売上高が5億円を超える場合

(2)設立1期目開始の日から6か月間の売上高が1,000万円を超える場合

設立後2期目は、先程の(1)に加え、(2)が追加されます!

これは、設立1期目は免除するとしても、1期目の最初半年間で1,000万円を超える売上がある場合は、事業規模が大きいであろうから、2期目から消費税払ってね(^_-)-☆という規定です。 しかし、この規定には例外が設けられていて、2つの対策方法があります。

【対策方法】
①1期目開始半年間の1,000万円の判定が、売上ではなく、支払給与(役員報酬を含む)で判定することも可能ですので、売上が1,000万円を超えていても、支払給与が1,000万円以下であれば、消費税が課税されません!!

②1期目が7か月以下であれば、この規定の判定が不要ですので、消費税が課税されません!!

何ともややこしい話ですが、結論として、年間売上5億円未満の個人事業主の場合、『資本金1,000万円未満』『初年度第1期目の事業年度7カ月以下』で会社設立をすれば、今まで通り、設立後2期は消費税が免除されるというわけです!!!

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