会社員にも認められる必要経費がある!?

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こんにちは (^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、あまり知られていない『給与所得者の特定支出控除』について紹介します。

会社員の方の場合、勤務先で年末調整が行われ、原則それで税金計算は完了し、医療費控除がある場合や住宅ローンの初年度、ふるさと納税を6自治体以上に行った場合などに、確定申告をして税金が還付されることがあるくらいです。

なぜかと言いますと、給与の場合は、収入に応じた経費が税法上決められていて、収入が同じであれば経費も同額になっているため、個人的な事情による経費の計上が認められていないからです。そして、この決められた経費を「給与所得控除額」と言います。

しかし、例外的に、この「給与所得控除額」を超えて、経費を計上できる場合があります! その制度を『給与所得者の特定支出控除』と言います。

これは、給与所得者が、以下の支出をした場合、その合計額が「給与所得控除額」の1/2を超える場合、給与の支払者(勤務先)から証明をもらい、その証明書(様式は国税庁HPにあります)を添付して確定申告することにより、その超えた金額が追加の必要経費と認められ、源泉所得税が還付されるという制度です。

〇通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
〇転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
〇職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
〇弁護士・公認会計士・税理士など職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
〇単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
〇65万円までの以下の支出で、職務の遂行に直接必要なもの
●書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用
(図書費)
●制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる
衣服を購入するための費用(衣服費)
●交際費、接待費で、得意先、仕入先に対する接待、供応、贈答その他これらに
類する行為のための支出(交際費)

これらのうち、給与の支払者(勤務先)から支払いを受けている金額は控除されますので、ご自身が『自腹で負担』した上記の費用が、『給与所得控除額の2分の1』を超えている場合は、勤務先に証明印をもらって、確定申告しましょう。

平成28年分の確定申告の受付は終了していますが、還付申告の場合は、法定申告期限から5年間行えますので、該当される方は、検討してみて下さい。

≪平成28年分給与所得控除額≫
1,625,000円以下⇒650,000円
1,625,000円超1,800,000円以下⇒給与×40%
1,800,000円超3,600,000円以下⇒給与×30%+180,000円
3,600,000円超6,600,000円以下⇒給与×20%+540,000円
6,600,000円超10,000,000円以下⇒給与×10%+1,200,000円
10,000,000円超12,000,000円以下⇒給与×5%+1,700,000円
12,000,000円超⇒2,300,000円

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個人住民税はあとからやってくる!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、確定申告の時期になるとお客様からご質問の多い「個人住民税」について、そのシステムと納税方法を紹介したいと思います。

住民税とは、都道府県民税と市町村民税を併せた税金のことを指し、個人の場合、税率は合計で10%です。 所得税が課税される所得とほぼ同じ金額(扶養控除や保険料控除の金額が若干違います)に、税率を乗じて算出します。

納付の方法は「特別徴収」と「普通徴収」の二通りがあります。

「特別徴収」は、毎月の給料から住民税が天引きされ、会社がそれを各市町村に納付する方法で、会社勤めの方は原則この方法になります。

「普通徴収」は、各市町村から送られてくる納付書を使用して自分で納付する方法で、一括で納付するか、第1期~4期まで年4回に分けて納付します。因みに、第1期が6月末、第2期が8月末、第3期が11月末、第4期が翌年1月末と、4回に分けて納付します。

では、どういう流れで納付額が決定されるのでしょうか?

まず会社勤めの方の場合、毎年12月にその年度の給与収入が確定し、年末調整終了後に、会社から源泉徴収票が発行されます。実はこの源泉徴収票は、複写になっていまして、同じ内容のもの(これを『給与支払報告書』とよびます)が、勤務先の会社から、翌年1月に各市町村に提出されています。

各市町村は、この給与支払報告書の内容をもとに、5月ごろに税額を決定し、勤務先の会社に特別徴収通知書を送付、6月より、新たな年度の住民税の天引きが始まるわけです 。

会社勤め以外の方で、所得税の確定申告をしている場合、その確定申告の内容が、税務署から各市町村に送付され、各市町村はその内容をもとに、5月ごろに税額を決定、各個人宅に納税通知書と納付書が送られてくるシステムです。

このように、住民税の納付が始まる時期は、翌年の6月からですので、会社を退職して無職である場合や、去年に比べて収入が激減した場合などは、収入の多かった1年前の所得を基準に計算された住民税の支払いが、ドーンとのしかかる場合がありますので、注意してください!

プロ野球選手や芸能人が、稼いだお金をあるだけ使って、翌年に住民税が払えないなんて話を聞いたりするのは、こういうカラクリがあるんですね(#^^#)

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FX取引と確定申告

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

もはや個人投資家の方々の定番ともなったFX取引。このFX取引と確定申告の関係について、今回はご紹介します。

FX取引によって得た所得(収入-取得費)は、「先物取引に係る雑所得の金額」として確定申告をする必要があります。

この所得は、給料や事業の所得、株式売却や不動産譲渡で得た所得などとは切り離して別個に計算し、その所得金額に、所得税15%、住民税5%の合計20%の税率をかけて税金計算します。

上場株式投資や上場株式配当のように、特定口座による源泉徴収の制度がありませんので、FX取引で利益を得た方は、ご自身で確定申告をしなければなりませんので、注意してください。

ただし、給与所得のみの方で、年間のFX取引による所得(収入-取得費)が20万円以下の方は、確定申告する必要はありません。

では、FX取引で損失が生じた場合、何か税制上優遇されるのでしょうか?これについては、年間合計のFX取引を全て通算し、最終損失が残った場合、確定申告書に一定の付表を添付することにより、その損失を3年間繰越し、向こう3年間のFX取引による所得と相殺することができます(^_-)-☆

ただし、FX取引以外の所得との通算や繰越しはできません。あくまでも、FX取引内だけの通算になります。

平成28年度にFX取引を行い、20万円超の利益が出た給与所得者の方、損失が出た方は、この3月15日までに確定申告を行いましょう。

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そもそも青色申告って何!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今週16日からいよいよ、平成28年分の確定申告がスタートします。

さて今回は、今さらですが、所得税確定申告の時期になるとよくご質問を受ける『青色申告』について、その内容を簡単にご紹介します。

青色申告!?所得がたくさん出て、顔が真っ青になる申告(*_*)
ではなく、一定水準の帳簿記帳をし、その記帳に基づいて正しく行われる申告を意味しています。

一定水準の帳簿記帳とは、現金出納帳や預金出納帳などの簡易帳簿、あるいは複式簿記を用いた総勘定元帳などの会計帳簿の備付けを意味し、税務署に「青色申告承認申請書」を提出することにより認められる申告方法になります。

『青色申告』が認められると、様々な特典が付いてきますが、『青色申告』ができる人は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」のある方に限られます!

青色申告の特典の中身ですが、下記のようになっています。

≪青色申告の特典≫
〇青色申告特別控除
所得から「10万円」あるいは「65万円」の控除があります。
ただし、65万円の控除を適用する場合は、簡易帳簿ではなく、複式簿記による総勘定元帳を備え付け、確定申告書に「貸借対照表」を添付する必要があります。

ただし、不動産所得の場合、『貸付不動産5棟以上または10室以上』あるいは『貸付駐車場50台以上』ないと、65万円控除は適用できません!!

〇青色専従者給与
通常は認められない、同一生計の親族への給与の支払いが、一定の届出書の提出で可能になります。

〇損失の繰越しと繰戻し
損益通算適用後にまだ赤字になる場合、その損失を次年度以降3年間繰越して、次年度以降の黒字所得と通算できます。あるいは、その損失を前年度(1年だけ)の黒字所得と通算して、前年の所得税の還付を受けることもできます。

よし!私も『青色申告』をするぞ!!と思われた方、今年の申告(平成28年分)については申請が間に合いませんが、来年の申告(平成29年分)からの適用であれば、まだ間に合います。

その場合、今年の3月15日までが、「青色申告承認申請書」の提出期限になりますので、急いで申請しましょう!

また、新規開業の場合は、「開業から2か月以内」に申請する必要がありますので、注意して下さい。

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マイホームの買換えで税金が還付!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は前回の続きで、マイホームを売却して損失が出た場合に、所得税が還付されるパターンの第二弾です!

今回は『マイホームを買換えて住宅ローンを組んだ場合の売却損失』です。今回は、売却した旧自宅の住宅ローンが残っているか否かは関係ありません。

内容や注意点をまとめると、以下になります。

【控除限度額】
購入金額-売却金額

※厳密には、建物は、年数の経過により価値が目減りしますので、購入金額から一定の減価額を控除し、その金額と売却金額の差額が、控除の対象になります。

【要件】
〇旧マイホームを、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること
〇新マイホームを、旧マイホーム売却の年の前年1月1日から翌年12月31日までに取得すること
〇新マイホームの床面積が50㎡以上であること
〇旧マイホームは、売却した年の1月1日現在の所有期間が5年超のものであること
〇新マイホームについて、取得した年の12月31日に、償還期間10年以上の住宅ローンがあること

※償還期間10年以上とは、借入時の償還期間で、12月31日にあと10年残っている必要はありません。

前回の『住宅ローンが残っているマイホームを売却した場合の売却損失』、今回の『マイホームを買換えて住宅ローンを組んだ場合の売却損失』のどちらにも共通する注意点として、年間所得(収入ではありません)が3,000万円を超える年度については、繰越控除が適用れない点です!!

これはあくまで、繰越控除が適用されないだけですので、売却した当年度の、他の所得との損益の通算は可能で、その後3年間のうちに、所得が3,000万円を超える年度がある場合には、その年度はこの制度が適用されないという意味です。

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