少額減価償却資産の特例が少し改正されています。

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

中小企業者等の少額減価償却資産の特例が、令和4年4月1日以降取得分から少し改正されていますので、今回はその内容を紹介します。

まず、中小企業者等の少額減価償却資産の特例の内容ですが、正式には『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入』と呼ばれる規定で、個人事業者の場合には「損金算入」の部分を「必要経費算入」と読み替えて適用します。

具体的な内容は、下記になります。
【適用事業者】
●青色申告書を提出する中小企業者等
●常時使用する従業員が500人以下である事業者

【特例の内容】
単体の取得価額10万円以上30万円未満の資産については、年間取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額を限度として、一括して損金経理(必要経費算入)ができる。

つまり、通常単体取得価額10万円を超える資産を取得した場合、原則として一括損金経理(必要経費算入)が出来ず、減価償却費として数年にわたり損金経理(必要経費算入)を行う必要があるのですが、単体30万円未満の資産であれば、年間300万円まで一括損金経理(必要経費算入)ができるというものです。

さて、この規定のどこが改正されたかと申しますと、適用資産から『貸付資産』が除外されました。

これまで、自社で使用しない少額資産を大量に取得し、その資産を他社に貸付けてリース料を収受し、経費は一括で処理し、収入はリース期間に応じて収益計上するという「課税の繰延べ」も認められていたため、今回の改正により「貸付資産」を除外したようです。

ただし、元来『主要な事業として行っている貸付け』については、除外されないことになっていますので、以下のパターンに該当する場合は、この特例を従前どおり適用できますので、該当する事業者の方はチェックしておいてください。

【適用可能な貸付けの例】
●リース業を営む事業者のその貸付け
●製造業のほかリース業を営む事業者のその貸付け
●製造業を営む事業者が、下請け業者等の取引先に対して行う機械等の貸付け
●不動産販売事業者を営む事業者が、販売した不動産に併せて行う附属設備の貸付け

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令和4年度居住の住宅ローン控除

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

早いもので今年も今日で折り返しになります。

さて今回は、令和4年度居住分から改正される『住宅ローン控除』について、令和4年に居住する方については、【改正前】の計算方法を使用する場合と、【改正後】の計算方法を使用する場合に分かれますので、改正内容と併せてそちらも紹介したいと思います。

まず改正の内容ですが、居住する住宅の内容(新築か否か、長期優良住宅等か否かなど)により異なりますが、簡単にまとめますと下記になります。

≪控除率≫改正前1%⇒改正後0.7%
≪控除期間≫改正前10年⇒改正後13年
≪所得税年間控除限度額≫改正前50万円⇒改正後35万円
≪住民税年間控除限度額≫ 改正前136,500円⇒改正後97,500円
≪適用を受けるための所得制限≫改正前3,000万円以下⇒改正後2,000万円以下

と、主だった内容を見ましても、改正前の令和3年度までに居住した場合の方が、減税の恩恵が大きいことが分かります。

しかし、令和4年に居住を開始し、今年初めて『住宅ローン控除』の適用を受ける場合でも、下記の要件を満たしていれば、【改正前】の計算方法で控除を受けることが可能です。

【注文住宅や住宅を新築した場合】
令和3年9月30日までに注文契約や売買契約をしている場合
【分譲住宅・マンションや既存住宅を購入した場合】
令和3年11月30日までに売買契約をしている場合

今年住宅ローン控除を受けようとする方は、契約日の確認も忘れず行ってください。

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結局いつから誰が成人?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

前々回のブログで、令和4年4月1日から改正された『18歳以上』成人についの税務関係部分の紹介をしました。

今回は、その前段階の『いつから誰が成人』になったのかについて、税務関係以外の契約関係にも触れながら、簡単に紹介したいと思います。

まず『いつから誰が成人』なのかについては、生年月日によって変わります。

【生年月日】
2002年4月1日以前
⇒【成人になる日】20歳の誕生日
【生年月日】
2002年4月2日~2004年4月1日
⇒【成人になる日】令和4年4月1日
【生年月日】
2002年4月2日以降
⇒【成人になる日】18歳の誕生日

そして、これまで20歳以上にしか認められなかった、親の同意なしでの契約関係で、上記『新成人』が行えるようなった主なものが下記になります。

●クレジットカードを作成する
●ローンを組んで購入をする
●携帯電話の契約・解約
●消費者金融を利用する
●マンションやアパートを借りる

高校生の子供さんをお持ちの親御さんは、やはり心配ですね。。。

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電子帳簿保存法について

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、最近お客様からのお問い合せが増えました『電子帳簿保存法』の改正について、簡単にまとめたいと思います。

まず、2022年1月1日より、改正電子帳簿保存法が施行されました。
この中身は、大きく分けて次の3つに分類されます。

①自社が作成する帳簿書類の電子保存
②受領した契約書・請求書・領収書のスキャナ保存
③電子取引のデータ保存

このうち①と②は、電子保存が『認められる』という規定で、電子帳簿として電子化が強制されるものではなく、従来通りの「紙ベース」の保存も認められています。

今回改正されたのは③の部分で、こちらは出力した「紙ベース」での保存は認められず、電子データでの保存が義務付けられました。

ただし、実質「2年間の猶予期間」が施行規則で設けられましたので、実際に③『電子取引のデータ保存』は、2024年(令和6年)1月からの適用と考えて頂いて差し支えありません。

では上記①~③を、もう少し具体的に説明しておきます。

①自社が作成する帳簿書類の電子保存
これは、自社の『決算書』『売上台帳』『仕入台帳』『総勘定元帳』などの帳簿書類を、電子データとして保存しても構わないという規定になります。

② 受領した契約書・請求書・領収書のスキャナ保存
これは、紙ベースでやり取りされた取引書類をスキャナで読み込み、PDFなどのデータとして保存しても構わないという規定です。

③電子取引のデータ保存
これが2年後から強制適用になるわけですが、具体的には、Amazonでの購入などで、請求書や領収書の取引データを、オンラインでやり取りした場合には、そのデータは、紙ベースでの出力保存は認められず、データのまま保存する義務が課せられたと解釈してください。

こちらは、想定される取引を何点か列挙しておきます。
【具体例】
●電子メールにより請求書や領収書のデータを受領した場合
●インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書のデータ を利用した場合
●電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用した場合
●クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用した場合
●ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用した場合
●請求書や領収書のデータをDVD等の記録媒体を介して受領した場合
●クラウドサービスを利用して請求書を受領した場合

2年はアッという間ですので、頭の片隅に置いておいてください。


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成人年齢が引き下げられます。

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

令和4年4月1日から、成人年齢が「18歳」に引き下げられ、4月1日現在で18歳・19歳の方は、明日から「成人」になります。

今回は、この成人年齢引き下げに伴い、「未成年」に特例を設けている税金との関係を、下記に簡単にまとめてみました。

【相続税・贈与税】
●未成年者控除
相続人が未成年者である場合、「満20歳」になるまでの残年数について、1年につき10万円が相続税の額から控除される未成年諸控除の規定が、「満18歳」になるまでの残年数に変更になります。

●相続時精算課税
生前に贈与を受けた財産を、相続時に相続財産として再計算を行い、既に申告納付した贈与税があれば、それを精算する相続時精算課税制度について、この適用を受ける者の年齢が、贈与の年の1月1日において「20歳以上」から「18歳以上」に変更になります。

●直系尊属からの贈与に用いられる贈与税の税率
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与によりもらった財産の価額を合計し、そこから基礎控除額110万円を差し引き、税率を乗じて税額を計算しますが、「20歳以上」の者が直系尊属より贈与を受けた場合、特例税率を用いて税額が計算されます。この受贈者の適用年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に変更になります。

●直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合
結婚・子育て資金に充てるために、直系尊属からの贈与を受けた場合に1,000万円まで贈与税を非課税とする制度がありますが、受贈者の適用年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に変更になります。

【NISA及びジュニアNISA】
非課税口座を開設することができる年齢要件は、その年1月1日において「20歳以上」であることとされていましたが、この要件が「18歳以上」に変更になり、令和5年1月1日以後に開設される非課税口座について適用されます。

【住民税】
●未成年者の非課税措置
住民税には、未成年者のうち前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入の場合約200万円以下)の者は非課税になるという規定がありますが、この未成年者の定義が「20歳未満」から「18歳未満」に変更になります。

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