こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
今回は、前回の「103万円の壁」に引き続き、『130万円の壁』について解説したいと思います。
この130万円という年収制限は、税金上ではなく、社会保険(厚生年金と健康保険を指します)上の年収制限になるのですが、103万円を超えて税金計算上の扶養から外れれば、収入がいくらあっても一緒じゃないのと考えがちですが、実は、この130万円の壁の方が、家計への影響は大きくなりますので、注意してください
まず前提として、130万円の壁を意識しなければいけないのは、「社会保険の適用がある事業所で働くサラリーマンの夫(妻)と、同じく社会保険の適用がある事業所でパート勤めしている妻(夫)」のご夫婦です。
自分はパート勤めしているけれど、夫(妻)は自営業者ですというご夫婦は、関係ありませんので、税金計算上の103万円の壁だけを意識してください
前提にあてはまるご夫婦で、夫がサラリーマン、妻がパート勤めのご夫婦を例に取りますと、妻の年収が130万円未満の場合、妻は夫の扶養に入れますので、夫が会社から社会保険の天引きを受けるだけで、何の追加負担もなく、「妻の健康保険料はそこに含まれている」「妻の国民年金もそこに含まれている」状態になります
つまり、乱暴な言い方をすれば、妻は、タダで健康保険のサービスを受けることができ、かつ、払っていない国民年金を受け取れるというおいしい制度になっているのです
これが、妻の年収が130万円を超えると、妻自身が、パート勤務先の社会保険に個人で加入し、収入に応じた健康保険と厚生年金を負担することになります妻が扶養から外れても、夫の社会保険の負担が安くなるわけではなく、何も変わりません
ただし、この130万円という制限金額は、今後改正され、税金計算上の103万円に近くなっていく予定ですので、そのあたりも注視する必要があります