セルフメディケーション税制!?

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

平成28年度の税制改正で、いくつか新しい税制が導入されました。今回はその一つである『セルフメディケーション税制』を紹介します。

これは、医療費控除の特例的な扱いとして、平成29年1月1日以降、自己や同一生計の親族が、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取り組み(注1)を行った場合に限り、「特定一般用医薬品」(注2)を年間12,000円を超えて購入すると、88,000円を限度に所得控除ができ、既存の医療費控除と選択できるという制度です

(注1)特定健診や定期健康診断、人間ドッグやがん検診、予防接種が該当します。
(注2)医療用から一般転用された医薬品で、かなりの市販薬が対象となる見込みです。

簡単に言いますと、来年から、健康診断を受診している場合、薬局での「特定一般用医薬品」の購入が年間12,000円を超えると、88,000円を限度に医療費控除が受けられるという制度が創設されたということになります

現状の医療費控除は、年間所得の5%か10万円の、いずれか低い金額を超えた支出しか対象でなかったため、家族の医療費や医薬品の領収書を合計しても適用できないというパターンがよくありました。ですから、今回創設された『セルフメディケーション税制』は、少額の医療費控除適用に道が開けたことになります

今後、来年1月1日の施行に向けて、医薬品メーカーやその団体が、対象となる「特定一般用医薬品」に、共通の識別マークを表示する予定がありますので、来年以降、医薬品購入の参考にすれば良いと思われます。

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