株式会社の役員変更手続き

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今日は少し、会社の商業登記関係のお話です。

「会社法」という法律が施行されて、今年の4月でまる10年を迎えました。この法律が施行されるまでは、株式会社の役員(取締役)の任期は、一律2年となっていましたので、どの株式会社も2年に一度、自社の役員の改選を行い、役員に変更がなくても、法務局でその登記手続きを行っていました。

しかし、現在の「会社法」においては、株式譲渡制限会社(ほとんどの非上場株式会社がこれに該当しています)については、会社の「定款」を変更することで、役員の任期を最長「10年」に変更することができるようになっています

これに伴い、多くの中小企業の役員の任期が、現在は10年になっています。ところが、会社法が施行されて10年を過ぎたため、法律施行後に設立された株式会社や、定款変更により役員の任期を10年に変更した株式会社において、そろそろ『役員の変更登記手続き』が必要な時期になっています

この変更登記手続きを忘れてしまうと、会社法上100万円以下の過料(罰金)が課せられることになっています

実際100万円が課される可能性は低いとは思いますが、10万円前後の過料は課されることがありますので、くれぐれも注意して下さい

この変更登記手続きは、役員に全く変更がない場合でも、「重任」と言って、登記手続きが必要ですので、この点もご注意ください

一度、自社の「定款」や「履歴事項証明書」(俗にいう登記簿)を確認して、自社の『役員改選の時期』を調べてみましょう

弊社は、行政書士事務所を併設、提携司法書士とも連携して、ワンストップサービスで、『役員の変更登記手続き』も行っております。お気軽にお問合せください

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