こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
今朝の朝日新聞一面に、政府は2018年度の導入を目指して、所得税の「配偶者控除」を廃止し、共働き世帯でも、世帯主が控除を受けられる「夫婦控除」の創設を検討しているという記事が載っていました。
これは、現在の「配偶者控除」が抱える『103万円の壁』を取り除こうとするものです。 パートやアルバイトとしてお勤めの方の扶養家族の問題でよく出てくる数字に、『103万円』と『130万円』があるのですが、今回は、このうち103万円についてご説明したいと思います。130万円については、次回ご説明します。
この103万円という金額は、「働いて給与を貰いながら、同一生計の配偶者や親の税金計算上も、一定の控除を受けるための給与収入の上限額」を指します。
なぜ103かと申しますと、同一生計の夫や妻、または親の扶養家族となるためには、『年間所得38万円以下』が要件になるからです。
所得これは、『収入-経費』のことを言いまして、給与の場合、最低経費として65万円が定額で認められているため、逆算して38万円+65万円=103万円が、扶養家族になるための収入上限となるわけです。
ここで注意点が二つあります(^^)/
一つ目は、103万円はあくまで、給与収入の上限ですので、ご自身で商売をやっている場合や、株を売った場合などは、収入から経費を控除した金額が、38万円以下になることが要件です。
二つ目は、103万円以下の給与収入で、同一生計者の夫や妻、親の税金計算上、扶養家族になりますが、その方ご本人については、住民税の均等割(市町村によって年間3,000円~5,000円)のみかかります。
住民税均等割も払いたくない場合は、年間給与収入100万円以下にしてください!!
この扶養家族の控除には、「配偶者控除」「扶養控除」の2種類があり、配偶者以外の場合、103万円を超えると控除対象から外れますが、配偶者の場合、年間103万円超141万円以下まで段階的に、「配偶者特別控除」がありますので、103万円を超えると、全く控除がゼロになるわけではありません。