お中元と交際費

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

中小企業の交際費の損金(経費)処理が、平成26年4月1日以降開始事業年度より、『接待飲食費の金額の50%を損金算入』か『交際費800万円まで定額控除』の選択適用になっています。

この場合の「接待飲食費」の範囲ですが、お中元で食料品を得意先に贈った場合は、接待飲食費に該当するでしょうか?

答えはNOです
お中元は、通常の交際費になります。

接待飲食費の定義が「飲食その他これに類する行為のために要する費用」であるため、含まれないことになります。

ただし、得意先や仕入先に対して差入れる弁当代などは、その得意先や仕入先の従業員等によって飲食されることが想定されますので、接待飲食費に含まれます(租税特別措置法通達61の4(1))。

通常ほとんどの中小企業の場合、『交際費800万円まで定額控除』を選択した方が有利になると思われますが、年間1,600万円以上の接待飲食費がある法人は注意してください(^_-)-☆

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