こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
今回ご紹介する「扶養の壁」シリーズの最後『141万円の壁』は、前々回の「103万円の壁」に関連する壁で、所得税の『配偶者特別控除』を受けるための年収制限を表すものです。ですから、この壁のお話は、配偶者以外の扶養家族(お子様やお父様・お母様)については関係ありません。
今朝の朝刊によると、政府税制調査会において、「配偶者控除」の廃止と「夫婦控除」の創設が、いよいよ本格的に議論されるようです。
2018年度以降「配偶者控除」が廃止された場合、今回ご紹介する『配偶者特別控除』がどうなるかはまだ分かりません。
では、『配偶者特別控除』とは何でしょうか
「103万円の壁」にあった、今後廃止が検討されている「配偶所控除」とは違いますので、注意して下さい!!
「103万円の壁」でご説明しましたとおり、配偶者のパートやアルバイトの収入が103万円を超えますと、所得税計算上、配偶者控除は適用できません。これを俗に、「扶養にできない」「扶養に入れない」と呼んだりします。
しかし、他の扶養家族と違い、配偶者の場合のみ特別に、配偶者控除を適用できない(扶養にできない)場合でも、配偶者の年収に応じて、一定の控除が適用できる仕組みになっています。これを、『配偶者特別控除』と言います
具体的な控除額は、下記のようになっています。
≪配偶者特別控除≫
配偶者の給与収入 配偶者特別控除
103万円超 105万円未満 38万円
105万円以上110万円未満 36万円
110万円以上115万円未満 31万円
115万円以上120万円未満 26万円
120万円以上125万円未満 21万円
125万円以上130万円未満 16万円
130万円以上135万円未満 11万円
135万円以上140万円未満 6万円
140万円以上141万円未満 3万円
このように、配偶者の給与収入が141万円を超えると、控除額がゼロになる仕組みです。