太陽光発電と税金(1)

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

一般家庭での電力自由化開始から半年が経過し、個人法人を問わず、太陽光設備による売電が話題になっています。弊社のお客様も数件、導入しておられます

では、太陽光設備の売電収入に対し、どういう税金が課税されるか、また、どういう税制上の優遇策や節税策があるかを、今回から3回に分けて紹介したいと思います。

一回目は、どういう税金が課税されるのかについてですが、法人と個人の場合に分けて考えます。

まず、法人として売電事業を行う場合、つまり、法人名義の土地や建物に、売電設備を設置して事業を行う場合は、売電の収入金額が、その法人の収入として認識され、売電事業が主たる事業である法人の場合には「売上」、それ以外の法人の場合には「雑収入」として処理することになります。要するに、法人の利益になり、それに対して法人税や住民税、事業税が課税されるわけです。

次に個人の場合ですが、こちらの方が区分は複雑です。個人の場合、売電設備の「規模」によって、課税方法が異なります
大きく分けると、以下の3つに区分されます

(1)自宅の屋根に設置する場合
発電した電力を自家使用し、余剰電力を売却する場合です。この場合は、所得税法上『雑所得』になります。

(2)賃貸不動産に設置する場合
すでに貸付けしている不動産がある場合や、これから貸付けを予定している不動産に設置する場合です。この場合は、所得税法上『不動産所得』になります。

(3)事業として行っている場合
上記(1)(2)以外の場合がこれにあたります。しかし、「事業として」が、具体的にどういう場合を指すのかが問題になります。これについては、目安として以下の点を考慮して考えます。

〇出力50KW以上の設備
〇出力50KW未満の場合で、設備の周囲にフェンス等をしている場合、設備の周囲の除草や除雪等の維持管理をしている場合、賃借した土地や建物に設備を設置した場合

上記の場合は、事業規模で行っている売電事業として、所得税法上『事業所得』になり、それ以外は、やはり『雑所得』になります。

さて、なぜ『事業所得』か『雑所得』かが問題になるかですが、『事業所得』にしか認められていない特典がたくさんあるからです

詳細は、次回詳しく紹介しますが、一番大きな違いは、『雑所得』は損益通算ができないという点です
損益通算何じゃそらって感じですね

例えば、給料収入がある方が売電事業行い、初年度は設備投資が嵩み、売電事業が赤字だった場合、『事業所得』であれば、その赤字が給料の収入と通算され、結果的に、給与から源泉されている所得税が還付されるのですしかし、『雑所得』の場合は、そんな特典はありません

逆に『雑所得』の場合、給与や年金以外に収入がなく、売電収入から経費を引いた差額(所得)が20万円以下の場合、確定申告の必要はりません

次回は、事業所得の特典や節税策について紹介したいと思います。

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