太陽光発電と消費税( ..)φ

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、太陽光発電と消費税の関係について紹介したいと思います。

消費税そんなの関係あるのと思われた方もいると思いますが、実は、順序立てて一定の手続きを行った場合には、太陽光発電設備の投資に生じて支払った消費税が、国から還付されるんです

1,000万円の設備で80万円、2,000万円の設備で160万円、3,000万円の設備で240万円の消費税負担になりますので、バカにできません

ただし、自宅の屋根に設置した太陽光設備による「余剰電力」の売電の場合は、還付の対象になりません
あくまでも、反復・継続・独立した「事業」として行う売電設備に限られます

ではまず、消費税の仕組みから紹介します。消費税は間接税と言われる税金で、消費者⇒預かり事業者⇒国庫の順番で国に納付されます。消費者は負担していますが、国に支払うのは、消費者から預かった事業者になります。

太陽光発電設備の場合、設備工事を行った業者が、設備投資をした売電者から消費税を預かり、それを国に納めます。結果として、太陽光設備投資の消費税部分は、国に納められているわけです。

では、それがなぜ国から還付されるのかですが、消費税は、事業者が「預かった消費税」から「支払った消費税」を差引いて、その残額を国に支払う制度になります。この時もし、「預かった消費税」よりも「支払った消費税」の方が多ければ、その分を国から還付を受けることができるという制度なのです

太陽光発電の場合、初年度は設備投資が大きいため、「支払った消費税」の方が多くなり、手続きをすれば、消費税の還付が受けられるという仕組みです

しかし、ここで一つ注意点があります

消費税は、2年前の年間売上高が1,000万円に満たない事業者の場合、納税の義務はありません。納税義務のない事業者を「免税事業者」と呼びますが、「免税事業者」は消費税の還付を受けることはできません

消費税の還付制度は、消費税の納税義務のある「課税事業者」にのみ認められた特典なのです

この還付を受けるための「課税事業者」になるためには、所轄税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要がありますが、提出時期を誤ると、還付を受けられません

ですから、消費税の還付を受けようとする場合には、税理士に早めに相談し、設備投資前から順序立てて計画を行い、手続きすることをおすすめします

弊社でもご相談賜っておりますので、お気軽にお問合せください

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