こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
さて皆様、「休眠会社」という言葉をお聞きになったことがあると思うのですが、会社法で規定されている「休眠会社」は『最後の登記から12年を経過している株式会社』を指します。
それで!?という感じだと思うのですが、実は、平成26年度以降、毎年、全国の法務局において、上記の「休眠会社」の整理作業が行われています。
整理作業!?
つまり、法務局において、登記官により職権で解散登記されるのです!!
ただし、有限会社には、この整理作業は行われません。
今年も、10月13日時点で「休眠会社」に該当する株式会社に、各法務局管轄の登記所から通知書が発送されています。
通知書が届いた会社は、12月13日までに『まだ事業を廃止していない』旨の届出や、役員変更等の登記申請を行わない限り、この世から葬り去られてしまいます(*_*)
また、『まだ事業を廃止していない』旨の届出を行っても、必要な登記申請を行わないままですと、翌年も整理作業の対象になります。
通知書が届いた株式会社、長らく登記申請を行っていない株式会社は注意が必要です(^^)/