株式会社の役員変更手続き

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今日は少し、会社の商業登記関係のお話です。

「会社法」という法律が施行されて、今年の4月でまる10年を迎えました。この法律が施行されるまでは、株式会社の役員(取締役)の任期は、一律2年となっていましたので、どの株式会社も2年に一度、自社の役員の改選を行い、役員に変更がなくても、法務局でその登記手続きを行っていました。

しかし、現在の「会社法」においては、株式譲渡制限会社(ほとんどの非上場株式会社がこれに該当しています)については、会社の「定款」を変更することで、役員の任期を最長「10年」に変更することができるようになっています

これに伴い、多くの中小企業の役員の任期が、現在は10年になっています。ところが、会社法が施行されて10年を過ぎたため、法律施行後に設立された株式会社や、定款変更により役員の任期を10年に変更した株式会社において、そろそろ『役員の変更登記手続き』が必要な時期になっています

この変更登記手続きを忘れてしまうと、会社法上100万円以下の過料(罰金)が課せられることになっています

実際100万円が課される可能性は低いとは思いますが、10万円前後の過料は課されることがありますので、くれぐれも注意して下さい

この変更登記手続きは、役員に全く変更がない場合でも、「重任」と言って、登記手続きが必要ですので、この点もご注意ください

一度、自社の「定款」や「履歴事項証明書」(俗にいう登記簿)を確認して、自社の『役員改選の時期』を調べてみましょう

弊社は、行政書士事務所を併設、提携司法書士とも連携して、ワンストップサービスで、『役員の変更登記手続き』も行っております。お気軽にお問合せください

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法人番号と会社法人等番号

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

平成27年10月より、『法人番号』という新しい制度が始まりました。個人に付された「マイナンバーの法人版」みたいなものですが、マイナンバーと違って特定個人情報ではなく、利用範囲に制限がありません

昨年の10月下旬に、国税庁から郵送で、全法人の本店所在地に届いているのですが、何じゃこれと思われていた方が多いと思います

これは、国税庁法人番号公表サイトhttp://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
でも公表されている情報で、「会社名」「本店所在地」「法人番号」の3つがセットとなった、13桁の番号です。

この番号、果たして何に使用するのということですが、税務署や社会保険事務所などへの届出書には、原則、法人番号の記載が必要になっており、国税庁法人番号公表サイトを利用することで、法人番号や会社名及び本店所在地を調べることもできます

さて、それとよく似た名称の『会社法人等番号』という番号も、この世に存在します

今度は何やねんという感じですが、この番号は昔からある番号で、「法務局に登記されている会社の12桁の番号」です

会社の登記簿(履歴事項証明書)を取得すると、会社法人等番号××××と印字されています。

さてさて、この二つの番号をよく見比べて見ると、あることに気付きます

な、何と下12桁が同じ番号なんです
と言っても、偶然でも何でもなく、また何かが当たるわけではありません

つまり、元々法務局が管理していた12桁の『会社法人等番号』の一番先頭に、一桁番号を足して13桁とし、それを『法人番号』として、国税庁が利用し、かつ公表したというわけです。

この二つの番号、似て非なるものですので、間違わないように注意したいものです。

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セルフメディケーション税制!?

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

平成28年度の税制改正で、いくつか新しい税制が導入されました。今回はその一つである『セルフメディケーション税制』を紹介します。

これは、医療費控除の特例的な扱いとして、平成29年1月1日以降、自己や同一生計の親族が、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取り組み(注1)を行った場合に限り、「特定一般用医薬品」(注2)を年間12,000円を超えて購入すると、88,000円を限度に所得控除ができ、既存の医療費控除と選択できるという制度です

(注1)特定健診や定期健康診断、人間ドッグやがん検診、予防接種が該当します。
(注2)医療用から一般転用された医薬品で、かなりの市販薬が対象となる見込みです。

簡単に言いますと、来年から、健康診断を受診している場合、薬局での「特定一般用医薬品」の購入が年間12,000円を超えると、88,000円を限度に医療費控除が受けられるという制度が創設されたということになります

現状の医療費控除は、年間所得の5%か10万円の、いずれか低い金額を超えた支出しか対象でなかったため、家族の医療費や医薬品の領収書を合計しても適用できないというパターンがよくありました。ですから、今回創設された『セルフメディケーション税制』は、少額の医療費控除適用に道が開けたことになります

今後、来年1月1日の施行に向けて、医薬品メーカーやその団体が、対象となる「特定一般用医薬品」に、共通の識別マークを表示する予定がありますので、来年以降、医薬品購入の参考にすれば良いと思われます。

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