マイホームの売却損で税金が返ってくる!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計  税理士の樋山博一です。

早いもので、あと2日で1月も終わりですね。
2月になりますと、所得税や贈与税の「確定申告」が始まり、弊社も繁忙期に入ります(*_*)

さて、その確定申告ですが、会社などにお勤めしておられる「給与所得」の方については、ほとんど馴染みがないと思います。

しかし、『医療費控除』や『ふるさと納税』、『住宅ローン控除の初年度申告』など、確定申告をすれば税金が還付される制度もいくつかありますので、一度調べてみることをお薦めします。

その中で、なかなか見過ごされがちな『マイホームの売却損』について、今回は紹介したいと思います。

実は、マイホームを売却して損失が出た場合、一定の要件に該当すると、給与や事業などの他の所得と通算でき、それに対する所得税が還付されるんです!!

そして、その売却損失が、その年の給与や事業の所得よりも多くて引き切れない場合、翌年以後3年間繰越して控除できるのです。

【具体例】
購入価額3,000万円のマイホームを1,800万円で売却した場合、1,200万円の損失が生じます。仮に、毎年の給与所得が300万円の場合ですと、

当年度 300万円-1,200万円=△900万円繰越で所得税0
1年目  300万円-   900万円=△600万円繰越で所得税0
2年目  300万円- 600万円=△300万円繰越で所得税0
3年目  300万円- 300万円=    0円  で所得税0

となり、合計4年間所得税がゼロとなります!!

このマイホーム売却損失の特別控除は、次の2つのパターンがあります。
(1)住宅ローンが残ったマイホームを売却した場合の売却損失
(2)マイホームを買換え、住宅ローンを組んだ場合の売却損失

今回は(1)の要件などを紹介し、次回(2)の紹介をします。

この(1)のパターンの場合は、「新たな住宅の購入」や「新しい住宅ローンの有無」は、要件にありません。

つまり、売却した後、賃貸住宅に居住しても適用があります。内容や注意点をまとめると、以下になります。

【控除限度額】
マイホームの売却日前日の「住宅ローン残高」から「売却金額」を差引いた金額

※このパターンは、売却金額と購入価額の差額である実際の「売却損失」ではなく、「残っている住宅ローン残高」が「売却金額」を上回っている場合に、その差額が通算の対象になります。

【要件】
〇マイホームを、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること
〇売却した年の1月1日現在の所有期間が5年超のマイホームであること
〇マイホーム売却日前日に、償還期間10年以上の住宅ローンがあること

※償還期間10年以上とは、当初借入時の償還期間で、売却時にあと10年残っている必要はありません。

次回は『マイホームを買換え、住宅ローンを組んだ場合の売却損失』を紹介します。

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クレジットカード納付はお得!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今年の1月4日より、法人税・所得税・消費税・相続税・贈与税などなど、あらゆる国税の納付が、納付額1,000万円までクレジットカードでできるようになりました!

詳細は、国税庁HP『クレジット納付のQ&A』https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/credit_nofu/credit.htm を参照してください。

銀行の窓口まで納付に出向く手間と時間が省け、さらにカードのポイントも貯まるので、嬉しい話ではあるのですが、実は注意点が1つあります。

それは『決済手数料がかかる』ことです(*_*)

この決済手数料は、国庫に支払うものではなく、国税庁長官が指定した納付受託者(税金を立替えて払う事業者)である「トヨタファイナンス㈱」に支払うことになります。

では、どれくらいの手数料がかかるか?ですが、納付額10,000円まで82円、その後10,000円ずつ税額が増えるごとに、82円ずつかかります。

つまり簡単に言うと、0.82%の手数料がかかるということになります!!

さて、この0.82%という手数料、カード使用によるポイント還元率と比較して得なのかどうか?ということですが、一般にカードのポイント還元率は、0.1%~1.0%と、カードの種類により様々です。

ですから、クレジットカードによる国税納付を検討しておられる方は、一度ご自身のクレジットカードのポイント還元率と比較してみることをおすすめします(^_-)-☆

実際に、クレジットカードで納付を行う場合には、『国税クレジットお支払サイト』https://kokuzei.noufu.jp/ から手続きを行ってください。

このサイトでは、実際の決済手数料がシュミレーション計算できますので、それを見てから決断されてもいいと思います。

因みに、私のクレジットカードのポイント還元率は0.8%でした…(*_*)

何とも微妙な数字ですが、0.02%の差ですので、今年の確定申告から、クレジットカード納付を行ってみようと思います(^^)/

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セルフメディケーション税制始まっています!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

平成28年度の税制改正で、新しい所得税の医療費控除である『セルフメディケーション税制』が導入されました。

昨年このブログでもその内容をご紹介しましたが、この1月よりいよいよ施行されていますので、再度もう少し詳しくご紹介しておきます。

これは、医療費控除の特例的な扱いとして、平成29年1月1日以降、自己や同一生計の親族が、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取り組み(注1)を行った場合に限り、「特定一般用医薬品」(注2)を年間12,000円を超えて購入すると、88,000円を限度に所得控除ができ、既存の医療費控除と選択できるという制度です。

(注1)特定健診や定期健康診断、人間ドッグやがん検診、予防接種が該当します。詳しくは以下のフローチャートを参照して下さい。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf

(注2)医療用から一般転用された医薬品で、かなりの市販薬が対象となっています。詳しくは以下の一覧表を参照して下さい。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000184868.pdf

簡単に言いますと、今年から、健康診断などを受診している場合、薬局での「特定一般用医薬品」の購入が年間12,000円を超えると、88,000円を限度に医療費控除が受けられるという制度が創設されたということになります。

通常の医療費控除は、年間所得の5%か10万円の、いずれか低い金額を超えた支出しか対象でなかったため、家族の医療費や医薬品の領収書を合計しても適用できない!!というパターンがよくありました。ですから、今回創設された『セルフメディケーション税制』は、少額の医療費控除適用に道が開けたことになります(^-^)

医薬品メーカーやその団体が、対象となる「特定一般用医薬品」に、共通の識別マークを、徐々に表示してますので、医薬品購入の参考にすれば良いと思います。

また、ドラッグストアーなどで医薬品を購入した際、レシートの下の方に『セルフメディケーション税制対象金額 ×××円』と印字されていますので、まめにレシートを集めておきましょう(^^)/

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謹賀新年

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eto_tori_fukubukuro

皆様 新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

平成29年 弊社サクセス会計事務所も、お陰様で4年目を迎えることができました。ありがとうございます。
今年も益々飛躍の年にしたいと思います。

皆様にとって、平成29年が素晴らしい一年となりますよう祈念致します。

サクセス会計事務所
樋山 博一

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