FX取引と確定申告

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

もはや個人投資家の方々の定番ともなったFX取引。このFX取引と確定申告の関係について、今回はご紹介します。

FX取引によって得た所得(収入-取得費)は、「先物取引に係る雑所得の金額」として確定申告をする必要があります。

この所得は、給料や事業の所得、株式売却や不動産譲渡で得た所得などとは切り離して別個に計算し、その所得金額に、所得税15%、住民税5%の合計20%の税率をかけて税金計算します。

上場株式投資や上場株式配当のように、特定口座による源泉徴収の制度がありませんので、FX取引で利益を得た方は、ご自身で確定申告をしなければなりませんので、注意してください。

ただし、給与所得のみの方で、年間のFX取引による所得(収入-取得費)が20万円以下の方は、確定申告する必要はありません。

では、FX取引で損失が生じた場合、何か税制上優遇されるのでしょうか?これについては、年間合計のFX取引を全て通算し、最終損失が残った場合、確定申告書に一定の付表を添付することにより、その損失を3年間繰越し、向こう3年間のFX取引による所得と相殺することができます(^_-)-☆

ただし、FX取引以外の所得との通算や繰越しはできません。あくまでも、FX取引内だけの通算になります。

平成28年度にFX取引を行い、20万円超の利益が出た給与所得者の方、損失が出た方は、この3月15日までに確定申告を行いましょう。

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そもそも青色申告って何!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今週16日からいよいよ、平成28年分の確定申告がスタートします。

さて今回は、今さらですが、所得税確定申告の時期になるとよくご質問を受ける『青色申告』について、その内容を簡単にご紹介します。

青色申告!?所得がたくさん出て、顔が真っ青になる申告(*_*)
ではなく、一定水準の帳簿記帳をし、その記帳に基づいて正しく行われる申告を意味しています。

一定水準の帳簿記帳とは、現金出納帳や預金出納帳などの簡易帳簿、あるいは複式簿記を用いた総勘定元帳などの会計帳簿の備付けを意味し、税務署に「青色申告承認申請書」を提出することにより認められる申告方法になります。

『青色申告』が認められると、様々な特典が付いてきますが、『青色申告』ができる人は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」のある方に限られます!

青色申告の特典の中身ですが、下記のようになっています。

≪青色申告の特典≫
〇青色申告特別控除
所得から「10万円」あるいは「65万円」の控除があります。
ただし、65万円の控除を適用する場合は、簡易帳簿ではなく、複式簿記による総勘定元帳を備え付け、確定申告書に「貸借対照表」を添付する必要があります。

ただし、不動産所得の場合、『貸付不動産5棟以上または10室以上』あるいは『貸付駐車場50台以上』ないと、65万円控除は適用できません!!

〇青色専従者給与
通常は認められない、同一生計の親族への給与の支払いが、一定の届出書の提出で可能になります。

〇損失の繰越しと繰戻し
損益通算適用後にまだ赤字になる場合、その損失を次年度以降3年間繰越して、次年度以降の黒字所得と通算できます。あるいは、その損失を前年度(1年だけ)の黒字所得と通算して、前年の所得税の還付を受けることもできます。

よし!私も『青色申告』をするぞ!!と思われた方、今年の申告(平成28年分)については申請が間に合いませんが、来年の申告(平成29年分)からの適用であれば、まだ間に合います。

その場合、今年の3月15日までが、「青色申告承認申請書」の提出期限になりますので、急いで申請しましょう!

また、新規開業の場合は、「開業から2か月以内」に申請する必要がありますので、注意して下さい。

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マイホームの買換えで税金が還付!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は前回の続きで、マイホームを売却して損失が出た場合に、所得税が還付されるパターンの第二弾です!

今回は『マイホームを買換えて住宅ローンを組んだ場合の売却損失』です。今回は、売却した旧自宅の住宅ローンが残っているか否かは関係ありません。

内容や注意点をまとめると、以下になります。

【控除限度額】
購入金額-売却金額

※厳密には、建物は、年数の経過により価値が目減りしますので、購入金額から一定の減価額を控除し、その金額と売却金額の差額が、控除の対象になります。

【要件】
〇旧マイホームを、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること
〇新マイホームを、旧マイホーム売却の年の前年1月1日から翌年12月31日までに取得すること
〇新マイホームの床面積が50㎡以上であること
〇旧マイホームは、売却した年の1月1日現在の所有期間が5年超のものであること
〇新マイホームについて、取得した年の12月31日に、償還期間10年以上の住宅ローンがあること

※償還期間10年以上とは、借入時の償還期間で、12月31日にあと10年残っている必要はありません。

前回の『住宅ローンが残っているマイホームを売却した場合の売却損失』、今回の『マイホームを買換えて住宅ローンを組んだ場合の売却損失』のどちらにも共通する注意点として、年間所得(収入ではありません)が3,000万円を超える年度については、繰越控除が適用れない点です!!

これはあくまで、繰越控除が適用されないだけですので、売却した当年度の、他の所得との損益の通算は可能で、その後3年間のうちに、所得が3,000万円を超える年度がある場合には、その年度はこの制度が適用されないという意味です。

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