こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
今回は前回の続きで、マイホームを売却して損失が出た場合に、所得税が還付されるパターンの第二弾です!
今回は『マイホームを買換えて住宅ローンを組んだ場合の売却損失』です。今回は、売却した旧自宅の住宅ローンが残っているか否かは関係ありません。
内容や注意点をまとめると、以下になります。
【控除限度額】
購入金額-売却金額
※厳密には、建物は、年数の経過により価値が目減りしますので、購入金額から一定の減価額を控除し、その金額と売却金額の差額が、控除の対象になります。
【要件】
〇旧マイホームを、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること
〇新マイホームを、旧マイホーム売却の年の前年1月1日から翌年12月31日までに取得すること
〇新マイホームの床面積が50㎡以上であること
〇旧マイホームは、売却した年の1月1日現在の所有期間が5年超のものであること
〇新マイホームについて、取得した年の12月31日に、償還期間10年以上の住宅ローンがあること
※償還期間10年以上とは、借入時の償還期間で、12月31日にあと10年残っている必要はありません。
前回の『住宅ローンが残っているマイホームを売却した場合の売却損失』、今回の『マイホームを買換えて住宅ローンを組んだ場合の売却損失』のどちらにも共通する注意点として、年間所得(収入ではありません)が3,000万円を超える年度については、繰越控除が適用れない点です!!
これはあくまで、繰越控除が適用されないだけですので、売却した当年度の、他の所得との損益の通算は可能で、その後3年間のうちに、所得が3,000万円を超える年度がある場合には、その年度はこの制度が適用されないという意味です。