そもそも青色申告って何!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今週16日からいよいよ、平成28年分の確定申告がスタートします。

さて今回は、今さらですが、所得税確定申告の時期になるとよくご質問を受ける『青色申告』について、その内容を簡単にご紹介します。

青色申告!?所得がたくさん出て、顔が真っ青になる申告(*_*)
ではなく、一定水準の帳簿記帳をし、その記帳に基づいて正しく行われる申告を意味しています。

一定水準の帳簿記帳とは、現金出納帳や預金出納帳などの簡易帳簿、あるいは複式簿記を用いた総勘定元帳などの会計帳簿の備付けを意味し、税務署に「青色申告承認申請書」を提出することにより認められる申告方法になります。

『青色申告』が認められると、様々な特典が付いてきますが、『青色申告』ができる人は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」のある方に限られます!

青色申告の特典の中身ですが、下記のようになっています。

≪青色申告の特典≫
〇青色申告特別控除
所得から「10万円」あるいは「65万円」の控除があります。
ただし、65万円の控除を適用する場合は、簡易帳簿ではなく、複式簿記による総勘定元帳を備え付け、確定申告書に「貸借対照表」を添付する必要があります。

ただし、不動産所得の場合、『貸付不動産5棟以上または10室以上』あるいは『貸付駐車場50台以上』ないと、65万円控除は適用できません!!

〇青色専従者給与
通常は認められない、同一生計の親族への給与の支払いが、一定の届出書の提出で可能になります。

〇損失の繰越しと繰戻し
損益通算適用後にまだ赤字になる場合、その損失を次年度以降3年間繰越して、次年度以降の黒字所得と通算できます。あるいは、その損失を前年度(1年だけ)の黒字所得と通算して、前年の所得税の還付を受けることもできます。

よし!私も『青色申告』をするぞ!!と思われた方、今年の申告(平成28年分)については申請が間に合いませんが、来年の申告(平成29年分)からの適用であれば、まだ間に合います。

その場合、今年の3月15日までが、「青色申告承認申請書」の提出期限になりますので、急いで申請しましょう!

また、新規開業の場合は、「開業から2か月以内」に申請する必要がありますので、注意して下さい。

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