北の国からDVDマガジン♪

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先月2月28日から隔週火曜日に発売されている『北の国からDVDマガジン』
順調に買い進めております(^-^)

今や密かな楽しみです!!

昔からこのシリーズが大好きで、DVDレンタルなどで何度も観ているのですが、毎回心が洗われます!

さだまさしのイントロを聞くだけで泣きそうになります。
昔よく弾き語りで唄ったのを思い出し、これまた懐かしくて泣きそうになります。

なぜこのドラマは、こんなに人の心を打つのか、そして私は、なぜこんなに好きなのか…

やはり、倉本大先生、演出家やスタッフ、出演者の皆様が、本気で真剣にこの作品に向き合い、一点の妥協も許さないという姿勢、それが画面に滲み出ているからではないかと、最近つくづく思います。

昨今のテレビドラマは、原作漫画の焼き直しや、学芸会の延長線みたいな茶番劇ばかりで、本当につまらないなぁ~と感じているのは、私も歳を取ったからでしょうか??

そんなことを考えながら、次の火曜日を楽しみにしている今日この頃です(^^♪

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法人設立と消費税について

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こんにちは (^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、法人を新たに設立して事業を開始した場合の『消費税の取扱い』についてまとめてみます。

この取扱いについては、何回か改正があり、現在は非常にややこしい規定になっています。 以前は、個人事業主が法人成りをする場合も、いきなり法人を設立して事業を行う場合も、『資本金1,000万円未満』で設立した法人は、設立後2期(すなわち第1期と第2期)は、消費税の申告納付が免除されていました。

しかし、この規定を逆手に取って、会社を設立して2年で解散し、また会社を設立するという消費税の課税回避行為が目立つようになったため、幾つかの例外規定ができたわけです。

では、具体的にその中身を紹介します。 大原則は『会社設立時の資本金が1,000万円未満』です! この大原則を満たす新規設立法人のうち、次のいずれかに該当する場合は、その年度の消費税が免除されません!!

≪設立後1期目≫
(1)株式の50%超を保有している者があり、その者の2期前(個人の場合は2年前)の売上高が5億円を超える場合

これは、親会社が関連会社を設立して、その関連会社に事業を移管した場合などに、消費税が免除されてしまうことを防ぐために設けられたものです。

中小企業の場合には、あまりあてはまる事例はありませんが、一つだけ注意点があります。 それは、個人事業主が法人成りする場合です。 この場合も、この規定に当てはまりますので、個人事業で売上高が5億円を超えている方は、法人成り初年度の1期目から消費税が課税されます(*_*)

≪設立後2期目≫
(1)株式の50%超を保有している者があり、その者の2期前(個人の場合は2年前)の売上高が5億円を超える場合

(2)設立1期目開始の日から6か月間の売上高が1,000万円を超える場合

設立後2期目は、先程の(1)に加え、(2)が追加されます!

これは、設立1期目は免除するとしても、1期目の最初半年間で1,000万円を超える売上がある場合は、事業規模が大きいであろうから、2期目から消費税払ってね(^_-)-☆という規定です。 しかし、この規定には例外が設けられていて、2つの対策方法があります。

【対策方法】
①1期目開始半年間の1,000万円の判定が、売上ではなく、支払給与(役員報酬を含む)で判定することも可能ですので、売上が1,000万円を超えていても、支払給与が1,000万円以下であれば、消費税が課税されません!!

②1期目が7か月以下であれば、この規定の判定が不要ですので、消費税が課税されません!!

何ともややこしい話ですが、結論として、年間売上5億円未満の個人事業主の場合、『資本金1,000万円未満』『初年度第1期目の事業年度7カ月以下』で会社設立をすれば、今まで通り、設立後2期は消費税が免除されるというわけです!!!

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会社員にも認められる必要経費がある!?

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こんにちは (^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、あまり知られていない『給与所得者の特定支出控除』について紹介します。

会社員の方の場合、勤務先で年末調整が行われ、原則それで税金計算は完了し、医療費控除がある場合や住宅ローンの初年度、ふるさと納税を6自治体以上に行った場合などに、確定申告をして税金が還付されることがあるくらいです。

なぜかと言いますと、給与の場合は、収入に応じた経費が税法上決められていて、収入が同じであれば経費も同額になっているため、個人的な事情による経費の計上が認められていないからです。そして、この決められた経費を「給与所得控除額」と言います。

しかし、例外的に、この「給与所得控除額」を超えて、経費を計上できる場合があります! その制度を『給与所得者の特定支出控除』と言います。

これは、給与所得者が、以下の支出をした場合、その合計額が「給与所得控除額」の1/2を超える場合、給与の支払者(勤務先)から証明をもらい、その証明書(様式は国税庁HPにあります)を添付して確定申告することにより、その超えた金額が追加の必要経費と認められ、源泉所得税が還付されるという制度です。

〇通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
〇転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
〇職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
〇弁護士・公認会計士・税理士など職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
〇単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
〇65万円までの以下の支出で、職務の遂行に直接必要なもの
●書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用
(図書費)
●制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる
衣服を購入するための費用(衣服費)
●交際費、接待費で、得意先、仕入先に対する接待、供応、贈答その他これらに
類する行為のための支出(交際費)

これらのうち、給与の支払者(勤務先)から支払いを受けている金額は控除されますので、ご自身が『自腹で負担』した上記の費用が、『給与所得控除額の2分の1』を超えている場合は、勤務先に証明印をもらって、確定申告しましょう。

平成28年分の確定申告の受付は終了していますが、還付申告の場合は、法定申告期限から5年間行えますので、該当される方は、検討してみて下さい。

≪平成28年分給与所得控除額≫
1,625,000円以下⇒650,000円
1,625,000円超1,800,000円以下⇒給与×40%
1,800,000円超3,600,000円以下⇒給与×30%+180,000円
3,600,000円超6,600,000円以下⇒給与×20%+540,000円
6,600,000円超10,000,000円以下⇒給与×10%+1,200,000円
10,000,000円超12,000,000円以下⇒給与×5%+1,700,000円
12,000,000円超⇒2,300,000円

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個人住民税はあとからやってくる!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、確定申告の時期になるとお客様からご質問の多い「個人住民税」について、そのシステムと納税方法を紹介したいと思います。

住民税とは、都道府県民税と市町村民税を併せた税金のことを指し、個人の場合、税率は合計で10%です。 所得税が課税される所得とほぼ同じ金額(扶養控除や保険料控除の金額が若干違います)に、税率を乗じて算出します。

納付の方法は「特別徴収」と「普通徴収」の二通りがあります。

「特別徴収」は、毎月の給料から住民税が天引きされ、会社がそれを各市町村に納付する方法で、会社勤めの方は原則この方法になります。

「普通徴収」は、各市町村から送られてくる納付書を使用して自分で納付する方法で、一括で納付するか、第1期~4期まで年4回に分けて納付します。因みに、第1期が6月末、第2期が8月末、第3期が11月末、第4期が翌年1月末と、4回に分けて納付します。

では、どういう流れで納付額が決定されるのでしょうか?

まず会社勤めの方の場合、毎年12月にその年度の給与収入が確定し、年末調整終了後に、会社から源泉徴収票が発行されます。実はこの源泉徴収票は、複写になっていまして、同じ内容のもの(これを『給与支払報告書』とよびます)が、勤務先の会社から、翌年1月に各市町村に提出されています。

各市町村は、この給与支払報告書の内容をもとに、5月ごろに税額を決定し、勤務先の会社に特別徴収通知書を送付、6月より、新たな年度の住民税の天引きが始まるわけです 。

会社勤め以外の方で、所得税の確定申告をしている場合、その確定申告の内容が、税務署から各市町村に送付され、各市町村はその内容をもとに、5月ごろに税額を決定、各個人宅に納税通知書と納付書が送られてくるシステムです。

このように、住民税の納付が始まる時期は、翌年の6月からですので、会社を退職して無職である場合や、去年に比べて収入が激減した場合などは、収入の多かった1年前の所得を基準に計算された住民税の支払いが、ドーンとのしかかる場合がありますので、注意してください!

プロ野球選手や芸能人が、稼いだお金をあるだけ使って、翌年に住民税が払えないなんて話を聞いたりするのは、こういうカラクリがあるんですね(#^^#)

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