法人設立と消費税について

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こんにちは (^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、法人を新たに設立して事業を開始した場合の『消費税の取扱い』についてまとめてみます。

この取扱いについては、何回か改正があり、現在は非常にややこしい規定になっています。 以前は、個人事業主が法人成りをする場合も、いきなり法人を設立して事業を行う場合も、『資本金1,000万円未満』で設立した法人は、設立後2期(すなわち第1期と第2期)は、消費税の申告納付が免除されていました。

しかし、この規定を逆手に取って、会社を設立して2年で解散し、また会社を設立するという消費税の課税回避行為が目立つようになったため、幾つかの例外規定ができたわけです。

では、具体的にその中身を紹介します。 大原則は『会社設立時の資本金が1,000万円未満』です! この大原則を満たす新規設立法人のうち、次のいずれかに該当する場合は、その年度の消費税が免除されません!!

≪設立後1期目≫
(1)株式の50%超を保有している者があり、その者の2期前(個人の場合は2年前)の売上高が5億円を超える場合

これは、親会社が関連会社を設立して、その関連会社に事業を移管した場合などに、消費税が免除されてしまうことを防ぐために設けられたものです。

中小企業の場合には、あまりあてはまる事例はありませんが、一つだけ注意点があります。 それは、個人事業主が法人成りする場合です。 この場合も、この規定に当てはまりますので、個人事業で売上高が5億円を超えている方は、法人成り初年度の1期目から消費税が課税されます(*_*)

≪設立後2期目≫
(1)株式の50%超を保有している者があり、その者の2期前(個人の場合は2年前)の売上高が5億円を超える場合

(2)設立1期目開始の日から6か月間の売上高が1,000万円を超える場合

設立後2期目は、先程の(1)に加え、(2)が追加されます!

これは、設立1期目は免除するとしても、1期目の最初半年間で1,000万円を超える売上がある場合は、事業規模が大きいであろうから、2期目から消費税払ってね(^_-)-☆という規定です。 しかし、この規定には例外が設けられていて、2つの対策方法があります。

【対策方法】
①1期目開始半年間の1,000万円の判定が、売上ではなく、支払給与(役員報酬を含む)で判定することも可能ですので、売上が1,000万円を超えていても、支払給与が1,000万円以下であれば、消費税が課税されません!!

②1期目が7か月以下であれば、この規定の判定が不要ですので、消費税が課税されません!!

何ともややこしい話ですが、結論として、年間売上5億円未満の個人事業主の場合、『資本金1,000万円未満』『初年度第1期目の事業年度7カ月以下』で会社設立をすれば、今まで通り、設立後2期は消費税が免除されるというわけです!!!

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