合同会社ってどんな会社!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて今回は、日本でもかなり浸透してきた会社形態のひとつ『合同会社』について紹介したいと思います。

この会社形態は、平成18年に施行された新会社法ではじめて出来た形態で、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルに導入されましたので、日本版LLCとも呼ばれます。

まず大前提として、株主である出資者(これを合同会社では『社員』と呼びます)全員が、株式会社と同様に、会社の債務に対して有限責任しか負いません。つまり、出資した金額以上の責任を負う必要はありません(個人保証している場合は別ですが…|д゚))。

この点が、名前は似ていますが、「合名会社」や「合資会社」とは異なります。 これらの会社形態の場合、会社の債務に対して出資者は、無制限に責任を負う必要があります(*_*)

また、名前は『合同』ですが、1人で設立可能です。したがって、今は設立できない「有限会社」みたいな形態だと考えていただければ、分かりやすいと思います。

現在は、資本金1円~会社を設立できますので、フリーランスやベンチャーの起業を中心に、合同会社が急速に普及してきました。

さて、では通常の株式会社とどう違うの!?どういうメリットがあるの??をまとめてみます。

○設立コストが安い
通常の株式会社ですと、設立に際し、登録免許税という税金15万円と、定款認証代という手数料52,000円の合計約20万円のコストが発生しますが、合同会社の場合、6万円の登録免許税だけで設立可能です。

○設立に要する時間が短い
株式会社に比べて、設立手続きが簡素ですので、比較的素早く設立可能です。

○経営の自由度が高い
合同会社の場合、出資者=社員=経営者となりますので、株式会社のような株主総会もなく、社員総会のみで迅速に経営判断が行えます。

○運営コストが安い
株式会社と違い、役員(社員)に任期がありません。したがって、2年~10年の任期ごとに発生する役員の登記費用(専門家の手数料を合わせて1回4万円~5万円)が不要です。

ただし、税務上の取扱いは、通常の株式会社と全く同じですので、注意してください。弊社のお客様でも、合同会社設立による法人成りが増加傾向にあります。

ご興味のある方は、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

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