こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
さて今回は、前回ご紹介した路線価について、実際に路線価図を用いて土地の路線価を算出してみます。
正しくは、路線価に土地の形状や奥行距離を考慮して、様々な補正率を乗じて算出するのですが、今回は細かいことは抜きにして、ザックリどれぐらいの価値になるのか?を求めてみます。
まず、下の路線価図の例を見てください。
まず、左上の××は、その路線価図の年度を表し、その下の12345はページ番号です。
次に、上方真ん中にたくさん並んでいる記号は、地区とその地区ごとの借地権割合の適用範囲を示しています。
また、右上のアルファベット記号と割合は、記号ごとの借地権割合を表しています。
例えば、路線価図一番左側の吹き出し説明のある場所は、215Dと記載があり、丸印も何も付いていない無印になっています。これは上方の説明に照らし合わせると、『普通商業・併用住宅地区』『借地権割合60%』で、1平方メートルあたり215,000円であることを示しています。
ここで「借地権」という言葉が出てきました。この「借地権」は、税法にはよく出現する言葉で、簡単に言うと『土地を借りた場合の借りた人の権利』ということになります。
相続税や贈与税を計算する際、更地の場合と貸している場合とで、その土地の価値が同じだと課税上不公平が生じるので、貸している場合は、借りている人の「借地権」部分の価値を減額することにしているのです。
では、実際に「更地の場合」と「貸している場合」に分けて算出してみます(^^)/
A町2丁目12番地に、100㎡の宅地があると仮定しますと、上記路線価図より、『255D』ですので、以下の計算になります。
●更地の場合 255,000円×100㎡ = 25,500,000円
●貸している場合 255,000円×100㎡×(1-0.6) = 10,200,000円
次回は、土地の上に建物が建っている場合の算出方法を紹介します。