在職老齢年金について

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回も少し、年金関係の話題を紹介します。
お客様からよく、以下のような質問を受けます。

60歳以上あるいは65歳以上の方が、給与をもらって働きながら年金を受給する場合、年金は減額されるのか?いくら減額されるのか?減額されないためには給料はいくらに抑えるべきか?と言った内容です。

給与をもらいながら受取る年金を『在職老齢年金』と言い、一定の場合、受取る年金が減額されます。今回はこの『在職老齢年金』について解説します。

まず以下2点の前提があります。
①減額されるのは「厚生年金」のみで「国民年金」は減額されません。
②給与があっても社会保険に加入していなければ減額されません。

したがって、65歳になれば、いくら給料があっても「国民年金」は受給できますし、アルバイトなどの社会保険に加入しない(できない)働き方であれば、「厚生年金」の減額はありません。

では次に、上記②に当てはまらず、引続き社会保険に加入した状態で給料をもらいながら厚生年金を受給する場合、いくら年金が減額されるかですが、下記の算式になります。

(1)給料と賞与を合わせた年収金額 ÷ 12
(2)厚生年金の月額(1回の振込額は2ヶ月分ですので注意)

【60歳以上65歳未満】
〇(1)+(2)が28万円以下の場合
減額なし
〇(2)が28万円以下で(1)が46万円以下の場合
年間減額金額 ((1)+(2)-28万円)÷2×12
〇(2)が28万円以下で(1)が46万円を超える場合
年間減額金額 {(46万円+(2)-28万円)÷2+(1)-46万円}×12
〇(2)が28万円超で(1)が46万円以下の場合
年間減額金額 (1)÷2×12
〇(2)が28万円超で(1)が46万円を超える場合
年間減額金額 {46万円÷2+((1)-46万円)}×12

【65歳以上】
〇(1)+(2)が46万円以下の場合
減額なし
〇(1)+(2)が46万円を超える場合
((1)+(2)-46万円)÷2×12

算式で表すと頭がこんがらがりそうですが、『給料と賞与の月平均額』と『年金月額』の合計額が、65歳未満の場合で28万円、65歳以上の場合で46万円を超えなければ、年金の減額はありません。

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