いくらから相続税がかかるの?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

平成27年1月1日以降の相続より、相続税の基礎控除額(相続税が課税されない限度額)が縮小されたため、「私のところは相続税がかかりますか?」「かかるとしたらいくらですか?何%ですか?」という質問を、お客様からよく頂戴します。

そこで今回は、『いくら以上遺産があれば相続税が課税されるか』について、簡単に紹介します。

(1)まず以下の遺産の総額をざっと計算します。
①現金預金
②土地建物
③上場株式などの株式や有価証券
④加入している生命保険の死亡保険金

①は現在の残高、②はとりあえず「固定資産税評価額」(固定資産税の納税通知書に記載されている評価額)を参照してください。この場合、税額ではなく評価額ですので注意してください!③は証券会社から送られてきている案内の「時価」を参照し、④は保険証券の「死亡保険金」を見てください。

(2)次に上記の遺産の総額から、下記『生命保険金の非課税金額』を控除します。

生命保険金の非課税金額=500万円 × 法定相続人の数

例えば、配偶者とお子様2人の合計3人の法定相続人がいる場合、500万円 × 3人 =1,500万円までの生命保険金は非課税になります。

(1)-(2)の金額が、下記『相続税の基礎控除額』を超える場合、相続税の申告義務が生じることになります。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円 × 法定相続人の数

この基礎控除を超えると、相続税の申告が必要になるわけですが、申告=税額の発生ではなく、様々な特例を適用して最終的な税額を計算します。

その特例については、次回紹介します。

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