老人ホームと相続税( ..)φ

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回も少し相続税の話題です。

今回は、前回まで紹介した居住用宅地の『小規模宅地等の特例』について、被相続人が相続開始時に「老人ホーム」に入居していた場合の取扱いを紹介します。

まずおさらいですが、この特例は、被相続人所有で、被相続人または被相続人と同一生計の者の居住用の宅地のうち、一定の要件にあてはまる場合には、その土地の評価額(相続税の課税価額になる金額)が、330㎡の部分まで80%減額されるというものです。
(詳細は『自宅の敷地は相続税減額!?』https://success-a.com/blog/tax-system/499/を参照ください)

つまり、原則、被相続人またはその同一生計の親族が、相続開始時点において居住している宅地でないと、減額の特例対象になりません。

したがって、以前住んでいて、今は誰も住んでいないような「空家」の敷地は、減額できないわけです。

そうすると、被相続人が老人ホームに入居していたような場合、自宅の敷地が相続開始直前において、被相続人の居住の用に供されていないこととなり、結果的に『小規模宅地等の特例』が使えない!?ということになります。

そこで、下記のいずれかの要件にあてはまる場合には、被相続人の居住の用に供されていたものとみなして、『小規模宅地等の特例』を適用できることになっています!!

(1)要介護認定又は要支援認定を受け、次の住居又は施設に入居又は入所していたこと

〇認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、老人ホ―ム
○介護老人保健施設
○サービス付き高齢者向け住宅

(2)障害支援区分の認定を受け、障害者支援施設などに入所又は入居していたこと

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