フリマアプリの売上と税金

Pocket

こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて最近は、タブレットやスマートフォンのアプリから、衣料品や生活用動産の個人売買をする方が増えています。

そのような方から、『この売上は税金がかかるのですか?』という質問を受けることがあります。

そこで今回は、メルカリなどのフリマアプリと税金について、紹介しておきます。

まず、税金がかかるか否かについては、ほとんどの場合『かからない』と考えてください。

なぜかと申しますと、所得税法には、『生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税』と規定されているからです。

フリマアプリで売買される古着などの衣料品や雑貨は、生活に通常必要な動産ですので、課税されることがないということです。

しかし、自動車や貴金属などの高級品、転売目的での購入品は、『生活に通常必要』ではありませんので、注意が必要です。

したがって、オークションなどでの売買については、一部課税対象になるものもありますので、そのような場合は、1年間の収支合計を「雑所得」として確定申告をし、納税の必要があります。

ただし、給与所得者の方(お勤めの方)の場合、年間の収支合計が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket