そもそも青色申告って何!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今週16日からいよいよ、平成28年分の確定申告がスタートします。

さて今回は、今さらですが、所得税確定申告の時期になるとよくご質問を受ける『青色申告』について、その内容を簡単にご紹介します。

青色申告!?所得がたくさん出て、顔が真っ青になる申告(*_*)
ではなく、一定水準の帳簿記帳をし、その記帳に基づいて正しく行われる申告を意味しています。

一定水準の帳簿記帳とは、現金出納帳や預金出納帳などの簡易帳簿、あるいは複式簿記を用いた総勘定元帳などの会計帳簿の備付けを意味し、税務署に「青色申告承認申請書」を提出することにより認められる申告方法になります。

『青色申告』が認められると、様々な特典が付いてきますが、『青色申告』ができる人は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」のある方に限られます!

青色申告の特典の中身ですが、下記のようになっています。

≪青色申告の特典≫
〇青色申告特別控除
所得から「10万円」あるいは「65万円」の控除があります。
ただし、65万円の控除を適用する場合は、簡易帳簿ではなく、複式簿記による総勘定元帳を備え付け、確定申告書に「貸借対照表」を添付する必要があります。

ただし、不動産所得の場合、『貸付不動産5棟以上または10室以上』あるいは『貸付駐車場50台以上』ないと、65万円控除は適用できません!!

〇青色専従者給与
通常は認められない、同一生計の親族への給与の支払いが、一定の届出書の提出で可能になります。

〇損失の繰越しと繰戻し
損益通算適用後にまだ赤字になる場合、その損失を次年度以降3年間繰越して、次年度以降の黒字所得と通算できます。あるいは、その損失を前年度(1年だけ)の黒字所得と通算して、前年の所得税の還付を受けることもできます。

よし!私も『青色申告』をするぞ!!と思われた方、今年の申告(平成28年分)については申請が間に合いませんが、来年の申告(平成29年分)からの適用であれば、まだ間に合います。

その場合、今年の3月15日までが、「青色申告承認申請書」の提出期限になりますので、急いで申請しましょう!

また、新規開業の場合は、「開業から2か月以内」に申請する必要がありますので、注意して下さい。

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マイホームの買換えで税金が還付!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は前回の続きで、マイホームを売却して損失が出た場合に、所得税が還付されるパターンの第二弾です!

今回は『マイホームを買換えて住宅ローンを組んだ場合の売却損失』です。今回は、売却した旧自宅の住宅ローンが残っているか否かは関係ありません。

内容や注意点をまとめると、以下になります。

【控除限度額】
購入金額-売却金額

※厳密には、建物は、年数の経過により価値が目減りしますので、購入金額から一定の減価額を控除し、その金額と売却金額の差額が、控除の対象になります。

【要件】
〇旧マイホームを、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること
〇新マイホームを、旧マイホーム売却の年の前年1月1日から翌年12月31日までに取得すること
〇新マイホームの床面積が50㎡以上であること
〇旧マイホームは、売却した年の1月1日現在の所有期間が5年超のものであること
〇新マイホームについて、取得した年の12月31日に、償還期間10年以上の住宅ローンがあること

※償還期間10年以上とは、借入時の償還期間で、12月31日にあと10年残っている必要はありません。

前回の『住宅ローンが残っているマイホームを売却した場合の売却損失』、今回の『マイホームを買換えて住宅ローンを組んだ場合の売却損失』のどちらにも共通する注意点として、年間所得(収入ではありません)が3,000万円を超える年度については、繰越控除が適用れない点です!!

これはあくまで、繰越控除が適用されないだけですので、売却した当年度の、他の所得との損益の通算は可能で、その後3年間のうちに、所得が3,000万円を超える年度がある場合には、その年度はこの制度が適用されないという意味です。

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マイホームの売却損で税金が返ってくる!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計  税理士の樋山博一です。

早いもので、あと2日で1月も終わりですね。
2月になりますと、所得税や贈与税の「確定申告」が始まり、弊社も繁忙期に入ります(*_*)

さて、その確定申告ですが、会社などにお勤めしておられる「給与所得」の方については、ほとんど馴染みがないと思います。

しかし、『医療費控除』や『ふるさと納税』、『住宅ローン控除の初年度申告』など、確定申告をすれば税金が還付される制度もいくつかありますので、一度調べてみることをお薦めします。

その中で、なかなか見過ごされがちな『マイホームの売却損』について、今回は紹介したいと思います。

実は、マイホームを売却して損失が出た場合、一定の要件に該当すると、給与や事業などの他の所得と通算でき、それに対する所得税が還付されるんです!!

そして、その売却損失が、その年の給与や事業の所得よりも多くて引き切れない場合、翌年以後3年間繰越して控除できるのです。

【具体例】
購入価額3,000万円のマイホームを1,800万円で売却した場合、1,200万円の損失が生じます。仮に、毎年の給与所得が300万円の場合ですと、

当年度 300万円-1,200万円=△900万円繰越で所得税0
1年目  300万円-   900万円=△600万円繰越で所得税0
2年目  300万円- 600万円=△300万円繰越で所得税0
3年目  300万円- 300万円=    0円  で所得税0

となり、合計4年間所得税がゼロとなります!!

このマイホーム売却損失の特別控除は、次の2つのパターンがあります。
(1)住宅ローンが残ったマイホームを売却した場合の売却損失
(2)マイホームを買換え、住宅ローンを組んだ場合の売却損失

今回は(1)の要件などを紹介し、次回(2)の紹介をします。

この(1)のパターンの場合は、「新たな住宅の購入」や「新しい住宅ローンの有無」は、要件にありません。

つまり、売却した後、賃貸住宅に居住しても適用があります。内容や注意点をまとめると、以下になります。

【控除限度額】
マイホームの売却日前日の「住宅ローン残高」から「売却金額」を差引いた金額

※このパターンは、売却金額と購入価額の差額である実際の「売却損失」ではなく、「残っている住宅ローン残高」が「売却金額」を上回っている場合に、その差額が通算の対象になります。

【要件】
〇マイホームを、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること
〇売却した年の1月1日現在の所有期間が5年超のマイホームであること
〇マイホーム売却日前日に、償還期間10年以上の住宅ローンがあること

※償還期間10年以上とは、当初借入時の償還期間で、売却時にあと10年残っている必要はありません。

次回は『マイホームを買換え、住宅ローンを組んだ場合の売却損失』を紹介します。

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クレジットカード納付はお得!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今年の1月4日より、法人税・所得税・消費税・相続税・贈与税などなど、あらゆる国税の納付が、納付額1,000万円までクレジットカードでできるようになりました!

詳細は、国税庁HP『クレジット納付のQ&A』https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/credit_nofu/credit.htm を参照してください。

銀行の窓口まで納付に出向く手間と時間が省け、さらにカードのポイントも貯まるので、嬉しい話ではあるのですが、実は注意点が1つあります。

それは『決済手数料がかかる』ことです(*_*)

この決済手数料は、国庫に支払うものではなく、国税庁長官が指定した納付受託者(税金を立替えて払う事業者)である「トヨタファイナンス㈱」に支払うことになります。

では、どれくらいの手数料がかかるか?ですが、納付額10,000円まで82円、その後10,000円ずつ税額が増えるごとに、82円ずつかかります。

つまり簡単に言うと、0.82%の手数料がかかるということになります!!

さて、この0.82%という手数料、カード使用によるポイント還元率と比較して得なのかどうか?ということですが、一般にカードのポイント還元率は、0.1%~1.0%と、カードの種類により様々です。

ですから、クレジットカードによる国税納付を検討しておられる方は、一度ご自身のクレジットカードのポイント還元率と比較してみることをおすすめします(^_-)-☆

実際に、クレジットカードで納付を行う場合には、『国税クレジットお支払サイト』https://kokuzei.noufu.jp/ から手続きを行ってください。

このサイトでは、実際の決済手数料がシュミレーション計算できますので、それを見てから決断されてもいいと思います。

因みに、私のクレジットカードのポイント還元率は0.8%でした…(*_*)

何とも微妙な数字ですが、0.02%の差ですので、今年の確定申告から、クレジットカード納付を行ってみようと思います(^^)/

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セルフメディケーション税制始まっています!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

平成28年度の税制改正で、新しい所得税の医療費控除である『セルフメディケーション税制』が導入されました。

昨年このブログでもその内容をご紹介しましたが、この1月よりいよいよ施行されていますので、再度もう少し詳しくご紹介しておきます。

これは、医療費控除の特例的な扱いとして、平成29年1月1日以降、自己や同一生計の親族が、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取り組み(注1)を行った場合に限り、「特定一般用医薬品」(注2)を年間12,000円を超えて購入すると、88,000円を限度に所得控除ができ、既存の医療費控除と選択できるという制度です。

(注1)特定健診や定期健康診断、人間ドッグやがん検診、予防接種が該当します。詳しくは以下のフローチャートを参照して下さい。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf

(注2)医療用から一般転用された医薬品で、かなりの市販薬が対象となっています。詳しくは以下の一覧表を参照して下さい。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000184868.pdf

簡単に言いますと、今年から、健康診断などを受診している場合、薬局での「特定一般用医薬品」の購入が年間12,000円を超えると、88,000円を限度に医療費控除が受けられるという制度が創設されたということになります。

通常の医療費控除は、年間所得の5%か10万円の、いずれか低い金額を超えた支出しか対象でなかったため、家族の医療費や医薬品の領収書を合計しても適用できない!!というパターンがよくありました。ですから、今回創設された『セルフメディケーション税制』は、少額の医療費控除適用に道が開けたことになります(^-^)

医薬品メーカーやその団体が、対象となる「特定一般用医薬品」に、共通の識別マークを、徐々に表示してますので、医薬品購入の参考にすれば良いと思います。

また、ドラッグストアーなどで医薬品を購入した際、レシートの下の方に『セルフメディケーション税制対象金額 ×××円』と印字されていますので、まめにレシートを集めておきましょう(^^)/

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