おかげさまで開業5周年!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

本日平成30年12月16日、サクセス会計事務所は、おかげさまで開業5周年を迎えることができました!ありがとうございます!!

これからも、皆様のお役に立てる情報を、このブログで発信していきますので、今後ともよろしくお願い致します。

サクセス会計事務所
樋山 博一

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スマホで確定申告が可能に!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

11月も下旬に入り、日に日に寒くなってきましたので、皆様くれぐれもご自愛ください。

さて、あと40日足らずで平成最後の年が終わり、年が明けるとすぐ、恒例の所得税確定申告の時期がやってきます。

実は来年1月から、マイナンバーカードやカードリーダーがなくても、国税庁HP『e-Tax』から、「IDとパスワード方式」で確定申告が可能になりました。

また、従来のパソコンだけでなく、タブレットやスマホを使って、専用画面による申告も可能になり、QRコードを使ったコンビニ納付もできるようになります!

現在は、個人の納税者の方がご自身で確定申告をなさる場合、紙ベースの申告書を税務署に郵送、あるいは持参するか、国税庁HPの『e-Tax』を使って電子申告するかの選択でした。

前者の場合は、確定申告書にマイナンバーを記載し、マイナンバーカードや通知書、あるいは運転免許証などの本人確認書類の写しの添付が必要ですし、後者の場合は、本人確認書類の添付は不要ですが、マイナンバーカードとカードリーダーがないと電子申告できませんでした。

ですから、来年1月から、ご自身で確定申告をなさる方は、より便利になります。
ただ、『IDとパスワード』発行に注意点がありますので、紹介しておきます。

≪IDとパスワード発行の注意点≫
●国税庁HP上では発行されません。
●税務署に出向いて発行を受ける必要があります。
●発行には運転免許証などの本人確認書類が必要です。

つまり、本人確認書類を管轄税務署に持参して出向き、税務署員から発行を受けるという「ひと手間」が必要ですので、注意してください。

IDとパスワードの発行は、来年を待たず現在でも可能ですので、「IDとパスワード方式」での申告を予定されている方は、年が明けて税務署が混雑する前に、早めに管轄税務署に出向いてください。

とは言え、土日しか休めない会社勤めの方は、税務署開庁時間に出向くのは難しいので、この方式はなかなか普及しないのでは・・・と思います。

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一定の新聞だけ軽減税率(*_*)

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

来年10月1日からの消費税増税が、一応(私はまだ延期の可能性ありと考えています)決定し、「酒類と外食を除く飲食料品」の軽減税率の話題が多くなってきていますが、実はそれだけではなく、『一定の新聞』も税率が8%に据え置かれます。

『一定の新聞』とは『定期購読契約が締結された、週二回以上発行される、政治・経済・社会・文化等に関する一般社会的事実を掲載するもの』と規定されています。

したがって、以下は軽減税率の対象にならず、10%に税率が上がります。
●週一回発行の業界紙の新聞
●駅の売店やコンビニで販売されている毎日発行の一般紙の新聞
●毎日発行の新聞の電子版購読

逆に、以下は軽減税率の対象となり、8%の税率のままです。
●週二回発行の業界紙の新聞
●定期購読契約している毎日発行のスポーツ新聞

何となく腑に落ちない対象の絞り方です。
同じ新聞でも、定期契約で配達されたものと、コンビニや駅の売店で買うのとでは税率が異なり、週一回発行は対象外で、週二回は対象という奇妙なことになっています。

建前上は、国民に広く有益な情報を提供しているという理由のようですが、それが理由なら、電子版やNHKの受信料も軽減税率の対象にすべきですし、週一回や月一回の発行でも、とても有益な情報を発信している媒体はあります。

政府や与党に批判的な記事を書かせないように、新聞社に「恩を売る」という政治的な臭いがしますが、皆様はどう思われますか?

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年末調整が変わります!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計事務所 税理士の樋山博一です。

10月も半ばに入り、いよいよ平成30年の年末調整の準備時期になりました。
今年から年末調整における「配偶者」関係の控除が大幅に変わっています(*_*)

具体的には、所得税法上の配偶者の扶養適用の考え方が変わり、『配偶者控除』と『配偶者特別控除』が改正になりました。

それにより、今年から年末調整の書類が『2種類から3種類に』増えていますので、注意が必要です。

今までは「扶養控除等申告書」と「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の2種類でしたが、今年からは(1)扶養控除等申告書(2)保険料控除申告書(3)配偶者控除等申告書の3種類になります。

要するに、配偶者関係の控除だけ、別の申告書で独立して適用する形になりました。ですから、『配偶者控除』あるいは『配偶者特別控除』の適用を年末調整で受ける場合には、上記(3)を給与の支払者に提出する必要があります。

では、『配偶者控除』と『配偶者特別控除』がどのように改正されたかを紹介します。

≪配偶者控除≫
配偶者の合計所得金額が38万円以下(配偶者が給与収入の場合年収103万円以下)の場合に、給与所得者本人の所得金額に応じて、下記の金額がそれぞれ所得から控除されます。
●給与年収1,120万円以下 ⇒ 38万円
●給与年収1,120万円超1,170万円以下 ⇒ 26万円
●給与年収1,170万円超1,220万円以下 ⇒ 13万円
●給与年収1,220万円超 ⇒ 適用なし

≪配偶者特別控除≫
配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(配偶者が給与収入の場合103万円超2,015,999円以下)の場合に、給与所得者本人と配偶者の所得金額に応じて、一定の金額(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm  参照)がそれぞれ所得から控除されます。

結論を申し上げると、給与所得者本人の年収が1,120万円以下の場合には、配偶者の所得が85万円(配偶者が給与収入の場合150万円)まで、控除額満額の38万円が控除されますので、今まであった『103万円の壁』が『150万円の壁』に変わった!と思っていただければ、分かりやすいと思います。

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どこまでが修繕費??

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今年は、地震や台風などの自然災害が非常に多くなっています。それにより、屋根瓦が吹き飛んだり、スレートが剥がれて雨漏りが起こったり、風や飛来物で窓や車のガラスが割れたりなど、各地で被害が頻発しています。

今後その修理を行うことになるのですが、事業用の資産については『修繕費』として、ほとんどの場合が一括で経費処理が可能です。

その『修繕費』ですが、場合によっては高額になることもありますが、さて一体どこまでが、一括で経費処理できるのでしょうか?今回は、その考え方を整理してみます。

まず、原則的な考え方は、金額の多寡にかかわらず、固定資産の「維持管理」や「原状回復」のために要した部分の金額は、いくら高額であっても『修繕費』となります。

ですから、災害により被害を受けた固定資産については、「被災前の原状に回復するための支出」や「被災前の効用を維持するための補強工事」「被災前の効用を維持するための排水または土砂崩れ防止の措置」に関する費用などは、一括で経費処理が可能です。

一方で、その修理や改良が、固定資産の「使用期間を延長」させたり、「価値を増加」させたりするものである場合は、その部分の金額は『資本的支出』として一括の経費とはならず、新たに固定資産を取得したものと捉え、減価償却をすることになります。

具体的には、以下のものが挙げられます。
●建物の避難階段など、物理的に付け加えた場合
●用途変更の模様替えなど、改造や改装をした場合

ただし、その修理や改良が「20万円未満」の場合や「おおむね3年周期」で行われる場合には、『修繕費』として一括経費処理してよいことになっています。

次に、支出した修理や改良費用が、上記の「修繕費」か「資本的支出」のいずれに該当するか明らかに区分できない場合についてです。

実務上はこの区分できない場合の方が多いのですが、この場合には、税務上以下の取扱いが認められています。

【支出した金額が「60万円未満」あるいは「取得価額の10%以下」の場合には『修繕費』として一括経費処理が認められ、それ以外の場合には、「支出金額の30%」を『修繕費』、「残りの70%」を『資本的支出』とする】という規定です。

もう一度整理しますと、以下のようになります。

【原状回復や維持管理にあたる修理改良】
⇒修繕費
【上記以外あるいは明確に区分できない修理改良】
(1)20万円未満あるいは3年周期
⇒修繕費
(2)(1)以外で60万円未満あるいは取得価額の10%以下
⇒修繕費
(3)それ以外
⇒支出金額の30%が修繕費

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