IT導入補助金の受付が始まりました

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて今回は、先週20日から始まった『IT導入補助金』を紹介します。

これは、様々なIT導入を検討している事業者とそれを支援する事業者とをマッチングさせ、その投資にかかる費用の半分を、50万円を上限として国が助成するものです。

「ECサイトの構築を考えている」「POSレジの導入を考えている」などなど、IT関連の投資を考えておられる事業者、また、その支援を事業としているIT事業者の方は、検討されてはいかがでしょうか。

詳細は、https://www.it-hojo.jp/applicant/をご覧ください。

業種ごとに、自社に必要なIT投資の診断や、どのようなIT投資が対象になるかなど、詳しく紹介されています。

 

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退職金を2回貰える!?

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こんにちは(^^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

新年度が始まって1週間が経ちました。

皆様は、何か新しい取組みを始められましたか?
私は、ジムでの筋トレを、週1ペースから週2~3回ペースに変更することにしました(^_-)-☆先週は3回行きました!

さて、私事はさておき、今回取り上げるテーマは『退職金』です。

中でも、中小企業の役員が、事業承継や会社運営上の理由から、「分掌変更」を行う場合に支給する『退職金』について解説します。

まず、「分掌変更」とは何かと申しますと、会社の役員(代表取締役や取締役)が、その地位や職務の内容が激変したことにより、実質的に退職したと同様の事情にある場合を言います。

具体的には、以下の場合がそれにあたるとされています。

●常勤役員が非常勤役員になったこと
●代表取締役が代表権のない取締役や監査役になったこと
●取締役が監査役になったこと
●分掌変更後の給与がおおむね50%以上減少していること

つまり、上記の要件を満たせば、「分掌変更時」と「完全退職時」の計2回、退職金を受け取る(会社側は計2回、損金計上して経費処理する)ことができます。

ただし、上記の要件を形式的に満たしていても、分掌変更後も業務内容に変更がなかったり、経営上主要な地位を占めているような、実態として退職していない場合は適用されません。

ですから、節税目的のみで行うのは危険ですので、注意してください。

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