こんにちは(^^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
新年度が始まって1週間が経ちました。
皆様は、何か新しい取組みを始められましたか?
私は、ジムでの筋トレを、週1ペースから週2~3回ペースに変更することにしました(^_-)-☆先週は3回行きました!
さて、私事はさておき、今回取り上げるテーマは『退職金』です。
中でも、中小企業の役員が、事業承継や会社運営上の理由から、「分掌変更」を行う場合に支給する『退職金』について解説します。
まず、「分掌変更」とは何かと申しますと、会社の役員(代表取締役や取締役)が、その地位や職務の内容が激変したことにより、実質的に退職したと同様の事情にある場合を言います。
具体的には、以下の場合がそれにあたるとされています。
●常勤役員が非常勤役員になったこと
●代表取締役が代表権のない取締役や監査役になったこと
●取締役が監査役になったこと
●分掌変更後の給与がおおむね50%以上減少していること
つまり、上記の要件を満たせば、「分掌変更時」と「完全退職時」の計2回、退職金を受け取る(会社側は計2回、損金計上して経費処理する)ことができます。
ただし、上記の要件を形式的に満たしていても、分掌変更後も業務内容に変更がなかったり、経営上主要な地位を占めているような、実態として退職していない場合は適用されません。
ですから、節税目的のみで行うのは危険ですので、注意してください。