こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
さて今回は、平成30年4月1日から改正された、土地の相続登記の際に課税される「登録免許税」について紹介します。
この「登録免許税」という税金は、不動産の登記や会社の商業登記を行う場合に、法務局での手続時に納付する税金で、登記手続きをご自身で行っても、司法書士さんに依頼しても、同じように課税されます。
通常、相続により土地を取得した場合には、その名義変更登記の際に、固定資産税評価額×0.4%の登録免許税が課税されます。
この固定資産税評価額とは、固定資産税の課税の基礎になる金額で、市役所が決めています。この金額を正確に知るためには、市役所で『固定資産評価証明書』を取得することになりますが、毎年4月~5月に市役所から送付されてくる『固定資産税課税通知書』にも記載されていますので、それで確認することもできます。
この相続登記の登録免許税について、以下の特例が新たに施行されました。
【特例の概要】
相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
概要と言いながら、なかなかややこしい言い回しですが、つまり、相続で土地を取得した人Aが登記をしないまま亡くなり、その亡くなったAの相続人Bが、自分の名義Bに変更する時の「登録免許税」は『課税』されますが、Aへの名義変更登記には、「登録免許税」が『課税されない』ということです。
ん!?それなら、A名義への相続登記を飛ばしてやらずに、いきなりB名義への相続登記をすれば、ややこしくなくて結果同じなのでは??と思う方もいらっしゃるでしょうが、登記は飛ばすことができず、順番に連続して行う必要があるのです。
すなわち、この特例がなかった今年3月31日までは、登記をしていなかった先代の一次相続の登録免許税も、二次相続の相続人が負担していたわけです。
そのことが、所有者不明の土地を多く生んでいた一因でもあったと思いますので、是非この特例は、2021年3月31日以降も、延長してほしいです。
詳細はhttp://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.htmlをご覧ください。