災害損失と税制

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

この夏は、大阪北部地震、西日本豪雨、各地での竜巻発生、そして先日の台風と、自然災害が相次いでいます。まずは、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

さて、被災した方が受けることのできる税制上の優遇措置がありますので、今回はそれを紹介します。

まず個人の場合は『雑損控除』という所得控除があります。詳細は以前のブログ(「雑損控除って何でしょう!?」)を参照してください。

雑損控除って何でしょう!?

簡単に申し上げると、次の(1)(2)の金額のうち、いずれか大きい方の金額が、所得から控除されるというものです。

(1)損失額-所得金額×10%
(2)災害関連支出金額-5万円

原則は、所得金額の10%を超えた金額が所得から控除されますが、災害により自宅や家財が消失した場合に、その取壊しや除去のために要した費用(災害関連支出金額)から5万円を控除した金額の方が多い場合、その金額が控除されます。

さらに、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます)が、その時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときは、その災害による損失額について、上記『雑損控除』の代わりに、災害減免法という法律により、その年の所得税が次のように軽減されるか又は免除されます。

〇所得金額500万円以下 → 所得税全額
〇所得金額500万円超750万円以下 → 所得税額の2分の1
〇所得金額750万円超1,000万円以下 → 所得税額の4分の1

次に、法人の場合は『災害損失の繰戻しによる法人税額の還付』という制度があります。

この制度は、災害発生日から1年を経過する日までの間に終了する各事業年度に、棚卸資産などに災害損失が生じた場合、その事業年度の災害損失を、前期あるいは前々期の黒字所得と通算して、その前期、前々期に支払った法人税が還付されるというものです。

災害損失が生じた前年度、あるいは前々年度に法人税を支払っていることが前提になりますが、災害の規模や損失にかかわらず、大企業や白色申告法人でも適用できることが特徴です。

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