富士山🗻とひまわり🌻

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

このお盆休みは、1泊2日で山中湖の方に避暑に行って来ました(^^♪

「山中湖花の都公園」から臨む『富士山とひまわり』を撮影するつもりでしたが、あいにく富士山は、雲に隠れていて見えませんでした。よ~く見ると、うっすら見えるのですが…(;^_^

地元の方にお聞きすると、富士山が綺麗に見えるのは、一年のうちの『3分の1』だそうです。特に夏場はなかなか見えず、朝方は見えるかもしれないとのことで期待したのですが、あいにく次の日は大雨で全く見えず…でした(*_*)

「富士サファリパーク」も行ったのですが、バケツをひっくり返したような雨で、車から降りることができず、車内からのみの動物観察になりました。

まあこれもいい思い出ですね。
また違う季節に行って、富士山を見たいと思います!

初めて食べた甲州名物「ほうとう」は、南瓜と豚肉たっぷりの味噌味で、とっても優しくて美味しかったです!!

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疑似一物一価???

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて、今のところ予定通り、来年10月1日から消費税率が8%から10%に上がります。それに併せて『軽減税率』を導入することも決まっています。

本来であれば、増税まで1年少しと迫り、また初めての試みである『軽減税率』を導入するわけですから、国民や事業者に対する案内、啓蒙、注意喚起がもっと行われてもいい時期だと思うのですが、これまで2回増税を凍結しているため、「2度あることは3度ある」ではないですが、本当に増税するの?という空気が、私たち国民の間にも広がっているような気がします。

そんな中、今朝の日経新聞に、『疑似一物一価』の価格設定を、財務省が小売店側に推奨していく予定であるという記事がありました。今回はそのことについて、触れたいと思います。

まず、『軽減税率』について簡単に解説しますと、以下の物品の購入に関しては、消費税率を10%ではなく、8%に据え置くという制度になります。

●飲食料品(酒類・外食・宅配を除く)
●新聞

上記のうち、新聞についてはさほど混乱はないと思いますが、飲食料品については、お店などの事業者だけでなく、消費者も混乱が予想されます。

外食や宅配は10%ですが、飲食料品を買って持ち帰る場合には8%になりますので、ファーストフードやカフェ、イートインができるコンビニなどでは、同じ飲食料品でも、持ち帰る場合と店内で飲食する場合とでは『値段が異なる』という現象が生じます。

これに対し財務省は、小売店側に、イートインと持ち帰りとで、商品の「本体価格」を調節し、消費者が支払う「税込価格」は同じになるように設定する『疑似一物一価』制度を推奨していくそうです。

つまり、「本体価格」をイートインなら「安く」、持ち帰りなら「高く」設定するということになります。

同じ商品で値段が違う『疑似一物一価』制度、これは本末転倒な話で、税込価格を同じにするために、無理に価格を捻じ曲げており、消費税法の趣旨にも反します。消費税の課税標準が同じ商品で異なるはずがありません。

そもそも、スーパーマーケットやコンビニでは、酒類とそれ以外で税率が異なりますので、レジシステムや販売仕入のシステムの改修も必要となり、設備投資に多大なコストと時間がかかります。

『軽減税率』というこの制度、私個人的には反対です。財政上の観点から、どうしても増税の必要があるのであれば、すべて10%にすべきであると、私は思います。

皆様はどう思われますか?

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