年末調整が変わります!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計事務所 税理士の樋山博一です。

10月も半ばに入り、いよいよ平成30年の年末調整の準備時期になりました。
今年から年末調整における「配偶者」関係の控除が大幅に変わっています(*_*)

具体的には、所得税法上の配偶者の扶養適用の考え方が変わり、『配偶者控除』と『配偶者特別控除』が改正になりました。

それにより、今年から年末調整の書類が『2種類から3種類に』増えていますので、注意が必要です。

今までは「扶養控除等申告書」と「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の2種類でしたが、今年からは(1)扶養控除等申告書(2)保険料控除申告書(3)配偶者控除等申告書の3種類になります。

要するに、配偶者関係の控除だけ、別の申告書で独立して適用する形になりました。ですから、『配偶者控除』あるいは『配偶者特別控除』の適用を年末調整で受ける場合には、上記(3)を給与の支払者に提出する必要があります。

では、『配偶者控除』と『配偶者特別控除』がどのように改正されたかを紹介します。

≪配偶者控除≫
配偶者の合計所得金額が38万円以下(配偶者が給与収入の場合年収103万円以下)の場合に、給与所得者本人の所得金額に応じて、下記の金額がそれぞれ所得から控除されます。
●給与年収1,120万円以下 ⇒ 38万円
●給与年収1,120万円超1,170万円以下 ⇒ 26万円
●給与年収1,170万円超1,220万円以下 ⇒ 13万円
●給与年収1,220万円超 ⇒ 適用なし

≪配偶者特別控除≫
配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(配偶者が給与収入の場合103万円超2,015,999円以下)の場合に、給与所得者本人と配偶者の所得金額に応じて、一定の金額(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm  参照)がそれぞれ所得から控除されます。

結論を申し上げると、給与所得者本人の年収が1,120万円以下の場合には、配偶者の所得が85万円(配偶者が給与収入の場合150万円)まで、控除額満額の38万円が控除されますので、今まであった『103万円の壁』が『150万円の壁』に変わった!と思っていただければ、分かりやすいと思います。

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