一定の新聞だけ軽減税率(*_*)

Pocket

 

こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

来年10月1日からの消費税増税が、一応(私はまだ延期の可能性ありと考えています)決定し、「酒類と外食を除く飲食料品」の軽減税率の話題が多くなってきていますが、実はそれだけではなく、『一定の新聞』も税率が8%に据え置かれます。

『一定の新聞』とは『定期購読契約が締結された、週二回以上発行される、政治・経済・社会・文化等に関する一般社会的事実を掲載するもの』と規定されています。

したがって、以下は軽減税率の対象にならず、10%に税率が上がります。
●週一回発行の業界紙の新聞
●駅の売店やコンビニで販売されている毎日発行の一般紙の新聞
●毎日発行の新聞の電子版購読

逆に、以下は軽減税率の対象となり、8%の税率のままです。
●週二回発行の業界紙の新聞
●定期購読契約している毎日発行のスポーツ新聞

何となく腑に落ちない対象の絞り方です。
同じ新聞でも、定期契約で配達されたものと、コンビニや駅の売店で買うのとでは税率が異なり、週一回発行は対象外で、週二回は対象という奇妙なことになっています。

建前上は、国民に広く有益な情報を提供しているという理由のようですが、それが理由なら、電子版やNHKの受信料も軽減税率の対象にすべきですし、週一回や月一回の発行でも、とても有益な情報を発信している媒体はあります。

政府や与党に批判的な記事を書かせないように、新聞社に「恩を売る」という政治的な臭いがしますが、皆様はどう思われますか?

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket