最低賃金が上がります!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今年ももうすぐ秋がやってきますね。
個人的に一番好きな季節の到来です。

さて、秋になると引上げられるのが「最低賃金」で、今年も来月10月1日から改定されます!(都道府県によっては3日や5日のところもあります)

詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ を参照してください。

因みに、大阪府は10月1日から『936円』ですので、時給930円のアルバイト募集は違反です。

「高校生だからOK」とか「900円で構わないと労働者が言った」とか、そういう規定はなく強制ですので、事業主の方は注意してください。

この最低賃金が「高い」のか「安い」のか、その判断は、経営者なのか従業員なのか、その方の置かれた立場や価値観、仕事観、また事業所の所在地により様々だと思います。

900円を超えている都道府県は、『東京985円』『神奈川983円』『大阪936円』のみで、『愛知898円』『埼玉898円』『千葉895円』と続き、全国平均は874円です。

私個人の見解としてですが、東京や大阪に比べて、愛知が低すぎると思うのですが、これはある大企業関連の政治的圧力?などと考えたりしてしまいます。

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マイカーの通勤手当について

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、マイカー通勤の場合の「通勤手当」について、その課税関係を紹介したいと思います。

まず「通勤手当」ですが、これは会社が、役員や従業員に対し、基本給とは別に支払う手当で、「毎月一定の金額」までは、所得税や住民税が課税されません。

この課税されない「毎月一定の金額」とは、電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合には、『通常の通勤経路を使用した場合の1カ月あたりの合理的な運賃あるいは1カ月あたりの通勤用定期乗車券の金額』になり、月額15万円が限度額になります。

次に、今回の本題の「マイカー通勤」の場合ですが、実はマイカーだけでなく、自転車やバイクも含めた「交通用具」を使用する場合の通勤手当という意味になり、自宅と職場の「片道」距離に応じて、以下のように定められています。

2キロ以上10キロ未満  4,200円
10キロ以上15キロ未満  7,100円
15キロ以上25キロ未満 12,900円
25キロ以上35キロ未満 18,700円
35キロ以上45キロ未満 24,400円
45キロ以上55キロ未満 28,000円
55キロ以上         31,600円

なお、有料道路を使用して通勤している場合は、上記に加え、『有料道路を使用した場合の1カ月あたりの合理的な運賃』を加算した金額までが、非課税となります。

この場合、片道2キロ未満で通勤手当の支給があるときは非課税になる金額はなく、その全額に、所得税と住民税が課税されますので、注意が必要です。

また、この通勤手当の非課税は所得税と住民税だけであり、社会保険や労働保険は、『通勤手当も含めた給料全額』が対象になります。

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富士山🗻とひまわり🌻

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

このお盆休みは、1泊2日で山中湖の方に避暑に行って来ました(^^♪

「山中湖花の都公園」から臨む『富士山とひまわり』を撮影するつもりでしたが、あいにく富士山は、雲に隠れていて見えませんでした。よ~く見ると、うっすら見えるのですが…(;^_^

地元の方にお聞きすると、富士山が綺麗に見えるのは、一年のうちの『3分の1』だそうです。特に夏場はなかなか見えず、朝方は見えるかもしれないとのことで期待したのですが、あいにく次の日は大雨で全く見えず…でした(*_*)

「富士サファリパーク」も行ったのですが、バケツをひっくり返したような雨で、車から降りることができず、車内からのみの動物観察になりました。

まあこれもいい思い出ですね。
また違う季節に行って、富士山を見たいと思います!

初めて食べた甲州名物「ほうとう」は、南瓜と豚肉たっぷりの味噌味で、とっても優しくて美味しかったです!!

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疑似一物一価???

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて、今のところ予定通り、来年10月1日から消費税率が8%から10%に上がります。それに併せて『軽減税率』を導入することも決まっています。

本来であれば、増税まで1年少しと迫り、また初めての試みである『軽減税率』を導入するわけですから、国民や事業者に対する案内、啓蒙、注意喚起がもっと行われてもいい時期だと思うのですが、これまで2回増税を凍結しているため、「2度あることは3度ある」ではないですが、本当に増税するの?という空気が、私たち国民の間にも広がっているような気がします。

そんな中、今朝の日経新聞に、『疑似一物一価』の価格設定を、財務省が小売店側に推奨していく予定であるという記事がありました。今回はそのことについて、触れたいと思います。

まず、『軽減税率』について簡単に解説しますと、以下の物品の購入に関しては、消費税率を10%ではなく、8%に据え置くという制度になります。

●飲食料品(酒類・外食・宅配を除く)
●新聞

上記のうち、新聞についてはさほど混乱はないと思いますが、飲食料品については、お店などの事業者だけでなく、消費者も混乱が予想されます。

外食や宅配は10%ですが、飲食料品を買って持ち帰る場合には8%になりますので、ファーストフードやカフェ、イートインができるコンビニなどでは、同じ飲食料品でも、持ち帰る場合と店内で飲食する場合とでは『値段が異なる』という現象が生じます。

これに対し財務省は、小売店側に、イートインと持ち帰りとで、商品の「本体価格」を調節し、消費者が支払う「税込価格」は同じになるように設定する『疑似一物一価』制度を推奨していくそうです。

つまり、「本体価格」をイートインなら「安く」、持ち帰りなら「高く」設定するということになります。

同じ商品で値段が違う『疑似一物一価』制度、これは本末転倒な話で、税込価格を同じにするために、無理に価格を捻じ曲げており、消費税法の趣旨にも反します。消費税の課税標準が同じ商品で異なるはずがありません。

そもそも、スーパーマーケットやコンビニでは、酒類とそれ以外で税率が異なりますので、レジシステムや販売仕入のシステムの改修も必要となり、設備投資に多大なコストと時間がかかります。

『軽減税率』というこの制度、私個人的には反対です。財政上の観点から、どうしても増税の必要があるのであれば、すべて10%にすべきであると、私は思います。

皆様はどう思われますか?

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災害損失と税制

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

この夏は、大阪北部地震、西日本豪雨、各地での竜巻発生、そして先日の台風と、自然災害が相次いでいます。まずは、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

さて、被災した方が受けることのできる税制上の優遇措置がありますので、今回はそれを紹介します。

まず個人の場合は『雑損控除』という所得控除があります。詳細は以前のブログ(「雑損控除って何でしょう!?」)を参照してください。

雑損控除って何でしょう!?

簡単に申し上げると、次の(1)(2)の金額のうち、いずれか大きい方の金額が、所得から控除されるというものです。

(1)損失額-所得金額×10%
(2)災害関連支出金額-5万円

原則は、所得金額の10%を超えた金額が所得から控除されますが、災害により自宅や家財が消失した場合に、その取壊しや除去のために要した費用(災害関連支出金額)から5万円を控除した金額の方が多い場合、その金額が控除されます。

さらに、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます)が、その時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときは、その災害による損失額について、上記『雑損控除』の代わりに、災害減免法という法律により、その年の所得税が次のように軽減されるか又は免除されます。

〇所得金額500万円以下 → 所得税全額
〇所得金額500万円超750万円以下 → 所得税額の2分の1
〇所得金額750万円超1,000万円以下 → 所得税額の4分の1

次に、法人の場合は『災害損失の繰戻しによる法人税額の還付』という制度があります。

この制度は、災害発生日から1年を経過する日までの間に終了する各事業年度に、棚卸資産などに災害損失が生じた場合、その事業年度の災害損失を、前期あるいは前々期の黒字所得と通算して、その前期、前々期に支払った法人税が還付されるというものです。

災害損失が生じた前年度、あるいは前々年度に法人税を支払っていることが前提になりますが、災害の規模や損失にかかわらず、大企業や白色申告法人でも適用できることが特徴です。

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