たばこと税金(-。-)y-゜゜゜

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

私事ですが、禁煙して丸8年経ちました。18年間毎日20本以上吸っていましたが、この8年間1本も吸っていません。吸いたいとも思いません。

むしろ、半径5メートル以内に紫煙が立ち込めると不快になります(*_*)

『あれだけ吸ってたのに不思議なものだなぁ~』と思うと同時に、色んな人に迷惑をかけていたことを思い知らされます。

さて、そんなたばこについて、皆様はどれくらい税金が課税されているかご存じですか?

昔から「たばこを買うなら地元で」というキャッチフレーズがありますが、どれくらいのお金が市町村に入っていると思われますか?

現在のたばこ税の課税金額は、以下になっています。

【単位:円/たばこ1本あたり】
国   税     5.302円
道府県民税   0.860円
市町村民税   5.262円
  合計     11.424円

1箱20本入りのたばこで換算しますと、11.424円×20本=228.48円が税金になります。1箱440円の実に半分以上が税金で、1箱あたり約105円が市長村分になります。

このたばこ税、実はまた、平成30年10月1日より税率が上がります|д゚)

まず今年の10月1日から、1本あたり1円の税率アップで、その2年後にまた1円、その次の年にまた1円と、3段階に分けて、合計1本あたり3円の税率アップです。

1円の税率アップの内訳は、国税0.5円、道府県民税0.07円、市長村民税0.43円となっています。

たばこ自体の値段については、個々にJTが決めますのでまだ分かりませんが、恐らく4年後には、1箱500円を超えていると思います。

また、今流行りの電子たばこについても、今年10月から課税方式が変更になりますので、値上げになる予定です。

これを機に、たばこと縁を切る方が増えてほしいと思う今日この頃です。

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最初で最後!?の最前列

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、私は大の『長渕剛ファン』です(^^♪

ほぼこの30年、長渕剛以外のCDを買って聞いたことがなく、ライブには1987年から31年連続参戦しています。

さて、今年も昨日、大阪城ホールで開催されたライブに行ったのですが、今回はなんと!なんと!初めての『アリーナ最前列』でした(^^)/

5年ぐらい前から「プレミアム席」という一般席とは違う席種が導入されていて、アリーナ10列目ぐらいまでの席で、非売品の記念品やグッズが付いてくるという内容です。

料金が2万円を超えるので、今まであえて抽選には参加していませんでした。しかし、一度アリーナ席の前の方でライブを見てみたい!という長年の夢をかなえるべく、ダメ元で清水の舞台から飛び降りてみると、当選!それも最前列1列目!!

で、ライブの感想はと申しますと、月並みな表現で恐縮ですが、最高でした!!

一体感や盛上りもさることながら、耳と目だけでなく、体全体でライブを体感できました。剛と何回も目が合いました!!(ように思います)。

プレミアム席は、まさにプレミアムでプライスレスでした(^_-)-☆

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叙々苑の焼肉弁当(^-^)

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

前からお店の前を通るたびに気になっていた『叙々苑キッチン大阪扇町店』
一度食べてみたかった噂の『叙々苑の焼肉弁当』(*’▽’)

無性に食べたくなり、昨日仕事帰りに、清水の舞台から飛び降りて買いました。

月並みな表現しかできず恐縮ですが、「上品」「優しい」「柔らかい」「ジューシー」。まさにこんな感じです(^◇^)

これが噂に聞く、芸能人の定番差入れ弁当なんですね。今回は『カルビ弁当』を食しましたが、それ以外にも「赤身ロース弁当」や「ハラミ弁当」もあるようなので、今年中には(^^;トライしてみたいと思います!

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民泊新法と税金

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

本日6月15日から、民泊新法(正式には住宅宿泊事業法)が施行され、これにより、民泊の法的な種類は以下の3つに分類されることになりました。

(1)旅館業法
(2)民泊条例
(3)民泊新法

(1)や(2)と違う(3)の大きな特徴は、『許可』『認可』を自治体から受けるのではなく、自治体への『届出と登録』で営業が開始できるようになったことです。

(3)の住宅新法においては、滞在期間(営業期間)を180日以下と定め、さらに形態を「家主居住型」と「家主不在型」の2つに分類し、それぞれに要件を定めています。

これら(1)~(3)以外の民泊が『ヤミ民泊』と呼ばれるわけですが、観光庁の通達により、Airbnbなどに代表される民泊仲介業者のサイトから、本日6月15日以降、原則上記(1)~(3)の適法性が確認されない物件は、削除されているそうです。

さて、これらの民泊事業と税金の関係ですが、法人形態で事業を行っている場合は別として、個人で行っている場合、以下2つの注意点が必要になります。

【1】固定資産税が跳ね上がる場合がある
これは、民泊新法のうち「家主居住型」で民泊を行っている場合です。「家主居住型」民泊は、自宅の一室を宿泊事業に供しているわけですが、これにより自宅が『住宅』とはみなされず、固定資産税が最大6倍になります。

【2】雑所得として確定申告が必要
民泊仲介業者のサイトや自治体への登録届出情報などから、税務署は様々な課税情報を収集していますで、必ず確定申告をするようにしてください。

民泊に代表される『シェアリングエコノミー』の流れは、これからますます広がって行くと考えられます。副業が当たり前の時代も、もうそこまで来ていると思います。

今のところこれらの所得はすべて『雑所得』です。税務の取り扱いが時代に追いついていないのが現在の状況です。

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大阪サムライ検索ウェブ

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今年4月から、弊社サクセス会計事務所は、大阪商工会議所が運営する『大阪サムライ検索ウェブ』に登録しています。

このウェブサイトは、中小商工業者が抱える様々な経営課題に対し、的確にタイムリーな助言を、登録士業が行うという相談サイトです。

弊社以外にも多数の専門士業が登録されていますので、ご興味のある方は参考になさってください。

【大阪サムライ検索ウェブ】
http://www.osaka.cci.or.jp/samurai/search/index.php?mode=show&seq=2118&s_keyword=%E6%A8%8B%E5%B1%B1%E5%8D%9A%E4%B8%80&r=126

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