協会けんぽの料率が変わります

Pocket

こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

平成30年3月分(4月末引落し分)から、協会けんぽの健康保険料率が変更になります。

協会けんぽとは、中小企業等(健康保険組合のない法人や団体、事業所)で働く役員や従業員と、その家族が加入している健康保険ですが、その料率が3月分から変更になります。

この料率は、事業所のある都道府県によって異なるのですが、大阪府に事業所がある場合の保険料率は、0.04%上がります(*_*)

これを、労使折半で支払いますので、事業主負担と個人負担がそれぞれ0.02%ずつ上がります。

都道府県別の料率は、下記サイトを参照してください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h30/300209

これを見ますと、都道府県ごとに、かなり料率にばらつきがあるのが分かります。
1人あたりの医療費の違いが、色濃く反映されているのだと思います。

このまま高齢化が進みますと、ますます医療費が増大し、この保険料率も年々上がっていくのではないかと心配になります。

冗談みたいな話ですが、将来は、健康保険料率の低い都道府県に、本店を移転する会社も出てくるかも知れません(‘ω’)

因みに、40歳以上65歳未満の方のみが負担する介護保険料率は、全国一律で0.08%(労使0.04%ずつ)下がりました。

また、厚生年金の料率に変更はありません。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket

確定申告終了しました(^-^)

Pocket

こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今年も無事、所得税確定申告終了しました。

開業して5度目の確定申告でしたが、おかげさまで、毎年たくさんのお客様をご紹介頂き、年々益々忙しくさせて頂いております!

皆様本当にありがとうございます。
この場をお借りしてお礼申し上げます。

そして今後とも宜しくお願い致します。

サクセス会計事務所
税理士 樋山 博一

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket

雑損控除って何でしょう!?

Pocket


こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

いよいよ確定申告の時期が近付いてきました。この時期になりますと、お客様から『税金が還付される制度、何かないですか??』とよく聞かれます。

代表的なものとして、「医療費控除」「住宅ローン減税」「住宅の買換えによる売却損」「ふるさと納税などの寄付金控除」などが挙げられるのですが、ごくまれに『雑損控除』という所得控除が適用できる場合があります。

今回は、その内容をご紹介します。

この制度は、『生活に通常必要でない資産以外の資産』に「災害」「盗難」「横領」という3つのパターンにあてはまる損害が生じた場合、その生じた年分の所得から、一定の金額を控除できるというものです。

まず、『生活に通常必要でない資産以外の資産』とは何かと言いますと、以下の資産以外の資産を言います。
●別荘や保養所などの不動産
●ゴルフ会員権
●貴金属や書画・骨董などのうち価額が30万円超のもの

次に、所得から控除される一定の金額とは、次の(1)(2)の金額のうち、いずれか大きい方の金額になります。
(1)損失額-所得金額×10%
(2)災害関連支出金額-5万円

原則は、所得金額の10%を超えた金額が所得から控除されますが、災害により自宅や家財が消失した場合に、その取壊しや除去のために要した費用(災害関連支出金額)から5万円を控除した金額の方が多い場合、その金額が控除されます。

ただし、損害に起因して、その損害を補填する目的で保険金などを受取った場合には、その保険金の金額は、上記損失額から差し引きます。

また、損害金額が大きく、その生じた年分の所得から控除しきれない場合、翌年以降3年間繰り越して控除することができます。

そして、この制度の1番の注意点は、『詐欺』は対象にならないということです!

あくまで、「災害」「盗難」「横領」という不可抗力的な損害が対象ですので、主観的な意思が介入する「詐欺」は対象になりません。

ですから、『振込め詐欺』も対象ではなく、昨年来から話題の「てるみくらぶ」や「はれのひ」の被害については、税務上は何も控除できないことになります。

 

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket

扶養の二つの意味!?

Pocket

こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

年末調整や確定申告の時期になりますと、よく『扶養に入る』『扶養にならない』『扶養の範囲で』というような話題が上がります。

さて、ここで言う扶養、つまり『扶養家族』とは誰のことを指し、どこまでが『扶養』になるのでしょうか?

実はこの『扶養』、とても奥が深い言葉で、結論から申し上げると、「税制上の扶養」と「健康保険上の扶養」では、意味が異なるのです(*_*)

まず、税制上の『扶養』は、下記の要件にあてはまる場合に適用となります。
(1)配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族
(2)同一生計であること
(3)配偶者の場合、年間の合計所得金額が85万円以下であること
(4)配偶者以外の場合、年間の合計所得金額が38万円以下であること

(1)ですが、内縁の夫や妻は、『扶養』に入れませんので注意が必要です。

(2)の同一生計とは、同居を前提にしているわけではありませんので、下宿している大学生や、実家で暮らす両親祖父母であっても、仕送りをしているなどしていれば、扶養家族にあたります。

(3)については、平成30年度より、配偶者特別控除の規定が改正されましたので、配偶者が給与収入のみの場合、年間収入150万円(この場合の所得が85万円)までであれば、俗に言う『扶養』となります。

ただし、納税者本人(世帯主)の合計所得金額が900万円超(給与収入1,120万円超)の場合は適用されませんので、注意が必要です。

(4)については、給与収入のみの場合、年間収入103万円までであれば、『扶養』になります。

次に、健康保険上の『扶養』は、下記の要件になります。
(1)配偶者(内縁を含む)
(2)3親等内の親族で同居している人
(3)内縁の配偶者の父母や・内縁の配偶者の連れ子で同居している人
(4)年間給与収入130万円未満

税制上の扶養との違いは、内縁の配偶者やその親族も含むことと、同居が前提になっていることです。

また、給与収入の要件が130万円までですので、配偶者で、例えば年収145万円の方の場合、税制上のメリットである配偶者特別控除を受けることは可能ですが、健康保険上は『扶養』になれません。

このような場合は、配偶者本人が、国民健康保険に加入するか、勤務先の社会保険に加入するかになり、追加の保険料負担が発生しますので、注意が必要です。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket

ビットコインと税金(^-^)

Pocket

こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

遅ればせながら、ビットコインに代表される仮想通貨を「売却」又は「使用」することによる所得の計算方法について、昨年12月にやっと国税庁から発表がありました。今回はその内容をご紹介します。

まず、ビットコインによる生じた所得は『雑所得』として確定申告をする必要があり、所得が生じる場合として、以下の4パターンがあります。

(1)ビットコインを売却して利益が出た場合
(2)ビットコインを円に換算した場合
(3)ビットコインを使って、その価値を超える商品を購入して差額が出た場合
(4)ビットコインを他の仮想通貨にトレードした場合

上記のように、どのパターンも、ビットコインが手元から離れて所得(差額)が生じた場合に課税されます。

株式などと同様、ビットコインを保有しているだけでは、たとえ含み益が出ていたとしても課税されません。

『雑所得』としての確定申告は、事業所得や株式の売買などのように、収支内訳書や取引明細計算書、詳細な証憑書類の添付は不要ですが、入出金明細や取引履歴などを保存し、正しく計算して申告する必要があります。

給与所得者の方については、給与収入以外の年間所得が「20万円以下」であれば、『確定申告不要』ですので、ビットコインによる所得が年間20万円以下であれば、申告する必要はありません。

ただし、医療費控除や住宅ローン控除を適用する、ふるさと納税の申告を行うなどの理由で確定申告を行う場合には、たとえ20万円以下であっても、すべての所得を申告する必要がありますので、注意してください。

つまり、確定申告をするなら、特例で『確定申告不要』になっている所得も、全部ちゃんと申告してね!ということになります。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket