おかげさまで6周年

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

本日2019年12月16日、弊社サクセス会計事務所は、開業6周年を迎えることができました!!

顧問先様、関係者様、友人知人、そのお知り合いの方などなど…色々な皆様に支えられながら、おかげさまで、開業当初とは比べものにならないほど忙しくさせていただいております。

この場をお借りして、改めてお礼申し上げます。
本当にありがとうございます。

そして、今後とも宜しくお願い致します。

サクセス会計事務所
樋山 博一

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スマホ申告がより便利に!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

いよいよ今年もあと半月となり、令和元年もあともう少しとなりました。

年が明けますと、令和元年度分の所得税確定申告の時期に突入するわけですが、平成30年度分から可能になった『スマートフォン』を使った確定申告が、令和元年度分(令和2年1月以降申告分)から、より使いやすく拡充されますので、紹介しておきます。

まず、平成30年度分から始まった『スマートフォン』による確定申告のおさらいですが、以下の要件を満たす場合に、手続きが可能でした。

【平成30年度分申告の要件】
(1)スマートフォン申告用の『ID』と『パスワード』を管轄の税務署に出向いて発行を受ける
(2)年末調整済みの給与所得1か所のみの収入の方
(3)対応可能な所得控除は、医療費控除と寄付金控除(ふるさと納税など)

すなわち、1か所のみに勤務する勤め人の方が、医療費控除とふるさと納税の還付を受ける場合のみ、対応可能だったわけです。

それでも、(1)がとても面倒だったので、あまり活用されていなかったのではないでしょうか、令和元年度分の申告より、下記のように拡充されます。

【令和元年度分申告の場合】
(1)『ID』と『パスワード』方式に加え、マイナンバーカードがある場合、スマートフォンで「マイナンバーカードを読み取って」申告が可能になります。
(2)1か所の給与収入だけではなく、『2か所以上の給与』『年金などの雑所得』『満期保険受取りなどの一時所得』も申告可能になります。
(3)すべての所得控除が申告可能になります。

マイナンバーカードを保有していることが前提にはなりますが、マイナンバーカードさえあれば、税務署に出向くことなく、スマートフォンで上記の申告が可能です。

令和2年9月から、マイナンバーカードを使った、最大5,000円分のポイント還元策も始まる予定ですので、カード作成に抵抗のない方は、これを機会に作成してみるのも良いかもしれません。

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単身児童扶養者とは??

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

11月に入り、令和元年もあと2カ月足らずとなりました。

この時期になりますと、年末調整の準備をそろそろ始めるわけですが、今年の年末調整関係書類のうち、『令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』が、昨年と少し変わっています。

この扶養控除等申告書は、給与の支払者に年末までに、翌年度分を提出しますので、令和2年分を今年提出することになるわけです。

この「令和2年分」から一番下欄に、『単身児童扶養者』のチェック欄が追加されています。そこで今回は、この『単身児童扶養者』について説明します。

まず、この『単身児童扶養者』の取扱いは、所得税ではなく住民税の規定になります。ですから、年末調整には直接関係なく、税額に影響もありません。

地方税が改正されたことにより、新たに生まれた取扱いです。

この『単身児童扶養者』とは、簡単に言うと、児童扶養手当を受給している未婚の父(母)のことです。具体的には、以下の要件を満たす場合を指します。

〇児童扶養手当を受給している児童の父または母
〇現在婚姻(内縁を含みます)をしていない方、または配偶者の生死が不明な方
〇児童扶養手当対象児童の所得が48万円(給与の場合収入103万円)以下

上記要件を満たす場合、その児童を扶養している父(母)の所得が135万円(給与の場合収入2,044,000円未満)以下であれば、住民税が非課税になります。

これまで、給与収入2,044,000円未満の「障がい者」「未成年」「寡婦」「寡夫」については、住民税が非課税だったのですが、そこに『単身児童扶養者』も追加されたわけです。

ただし、この非課税の改正は『令和3年分の住民税から』になります。

住民税は前年の所得に対して課税されますので、令和2年分の所得計算からこの項目が加わりました。

該当する方は『令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に、忘れずチェックを付し、児童扶養手当証書の番号を記載するようにしてください。

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最低賃金が改定されています!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

10月に入りましたが、まだまだ蒸し暑い日が続いていますね。

さて、今年も10月1日から、最低賃金が改定されました!(都道府県によっては3日や5日のところもあります)

詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/を参照してください。

因みに、関西近郊にに事業所がある場合の最低賃金は、下記のとおりです。

●大阪府  964円
●京都府  909円
●兵庫県  899円
●奈良県  837円
●和歌山  830円
●三重県  873円

上記金額は、正社員・アルバイト・パートなどの待遇や、年齢などとは関係なく、従業員に最低支払わなければならない1時間当たりの金額になります。

「高校生だからOK」とか「820円で頑張りますと労働者が言った」とか、そういう規定はなく強制ですので、事業主の方は注意してください。

この最低賃金が「高い」のか「安い」のか、その判断は、経営者なのか従業員なのか、その方の置かれた立場や価値観、仕事観により様々だと思います。

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電子版は軽減税率対象外!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

いよいよあと3週間ほどで、消費税率が8%⇒10%に増税になります。

今回の増税では、ご存知の通り「軽減税率」が初めて導入されます。この「軽減税率」とは、10月1日の増税後も、一部の商品やサービスの対価のみ税率8%に据え置くというものです。

この「軽減税率」の対象となる一部の商品やサービスは、以下の2つになっています。

(1)飲食料品
食品表示法に規定する食品を指し、酒類は除かれます。テイクアウトや出前の飲食料品は対象ですが、外食は対象外です。

(2)新聞
定期購読契約に基づく新聞で、政治・経済・社会・文化等に関する一般社会的事実を掲載する『週2回以上』発行される新聞が対象です。スポーツ新聞も含まれますが、コンビニや駅売店で新聞を購入する場合は定期購読ではないため、対象外になります。

さて、(2)の定期購読新聞ですが、『電子版』は定期購読配信であっても、軽減税率の対象外です((+_+))

全く意味不明なのですが、消費税法上、軽減税率の対象となるのは「新聞の譲渡」であって、インターネットを通じて配信される『電子版』は、「電気通信利用役務の提供」に該当するためです。

何ともややこしい話ですね。。。

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