こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
昨年7月に、民法の一部である「相続法」が大きく改正され段階的に施行されています。このうち、今年令和元年7月1日から施行されている『預貯金の払戻し制度』について、今回は紹介したいと思います。
従来、相続が発生し、お亡くなりになった方(被相続人)の預貯金を払戻そうとする場合には、相続人間での遺産分割協議が終了していることが必要でした。
具体的な手続きとしては、金融機関窓口で、「遺産分割協議書」の写しと、被相続人の出生から死亡までの「戸籍謄本」を提示する必要がありました。
したがって、葬儀費用の支払いや被相続人の未納税金の支払いなどが必要な場合でも、被相続人名義の預貯金は、遺産分割が完了して、その口座の相続人が確定するまで払戻しができなかったのです。
これが、この7月1日から一定の金額まで、相続人単独で、金融機関窓口で払出しが受けられるようになりました。この場合の一定の金額とは、下記の金額になります。
【相続人単独で払戻し可能な金額】
(相続開始時の預貯金の金額)×1/3×法定相続割合
※口座が複数ある場合には、その口座ごとに上記の限度額まで払出しが可能。
※一金融機関あたり、150万円が限度額になります。
これまでは、被相続人の一番近くにいた相続人の方が、一旦葬儀費用を立て替えたりしておられたので、この制度が施行されたことにより、相続人の相続発生時の金銭的負担が少なくなり、相続人間の不公平感も払拭されると思われます。