単身児童扶養者とは??

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

11月に入り、令和元年もあと2カ月足らずとなりました。

この時期になりますと、年末調整の準備をそろそろ始めるわけですが、今年の年末調整関係書類のうち、『令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』が、昨年と少し変わっています。

この扶養控除等申告書は、給与の支払者に年末までに、翌年度分を提出しますので、令和2年分を今年提出することになるわけです。

この「令和2年分」から一番下欄に、『単身児童扶養者』のチェック欄が追加されています。そこで今回は、この『単身児童扶養者』について説明します。

まず、この『単身児童扶養者』の取扱いは、所得税ではなく住民税の規定になります。ですから、年末調整には直接関係なく、税額に影響もありません。

地方税が改正されたことにより、新たに生まれた取扱いです。

この『単身児童扶養者』とは、簡単に言うと、児童扶養手当を受給している未婚の父(母)のことです。具体的には、以下の要件を満たす場合を指します。

〇児童扶養手当を受給している児童の父または母
〇現在婚姻(内縁を含みます)をしていない方、または配偶者の生死が不明な方
〇児童扶養手当対象児童の所得が48万円(給与の場合収入103万円)以下

上記要件を満たす場合、その児童を扶養している父(母)の所得が135万円(給与の場合収入2,044,000円未満)以下であれば、住民税が非課税になります。

これまで、給与収入2,044,000円未満の「障がい者」「未成年」「寡婦」「寡夫」については、住民税が非課税だったのですが、そこに『単身児童扶養者』も追加されたわけです。

ただし、この非課税の改正は『令和3年分の住民税から』になります。

住民税は前年の所得に対して課税されますので、令和2年分の所得計算からこの項目が加わりました。

該当する方は『令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に、忘れずチェックを付し、児童扶養手当証書の番号を記載するようにしてください。

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