スマホ申告がより便利に!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

いよいよ今年もあと半月となり、令和元年もあともう少しとなりました。

年が明けますと、令和元年度分の所得税確定申告の時期に突入するわけですが、平成30年度分から可能になった『スマートフォン』を使った確定申告が、令和元年度分(令和2年1月以降申告分)から、より使いやすく拡充されますので、紹介しておきます。

まず、平成30年度分から始まった『スマートフォン』による確定申告のおさらいですが、以下の要件を満たす場合に、手続きが可能でした。

【平成30年度分申告の要件】
(1)スマートフォン申告用の『ID』と『パスワード』を管轄の税務署に出向いて発行を受ける
(2)年末調整済みの給与所得1か所のみの収入の方
(3)対応可能な所得控除は、医療費控除と寄付金控除(ふるさと納税など)

すなわち、1か所のみに勤務する勤め人の方が、医療費控除とふるさと納税の還付を受ける場合のみ、対応可能だったわけです。

それでも、(1)がとても面倒だったので、あまり活用されていなかったのではないでしょうか、令和元年度分の申告より、下記のように拡充されます。

【令和元年度分申告の場合】
(1)『ID』と『パスワード』方式に加え、マイナンバーカードがある場合、スマートフォンで「マイナンバーカードを読み取って」申告が可能になります。
(2)1か所の給与収入だけではなく、『2か所以上の給与』『年金などの雑所得』『満期保険受取りなどの一時所得』も申告可能になります。
(3)すべての所得控除が申告可能になります。

マイナンバーカードを保有していることが前提にはなりますが、マイナンバーカードさえあれば、税務署に出向くことなく、スマートフォンで上記の申告が可能です。

令和2年9月から、マイナンバーカードを使った、最大5,000円分のポイント還元策も始まる予定ですので、カード作成に抵抗のない方は、これを機会に作成してみるのも良いかもしれません。

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