キャッシュレス決済とポイント還元

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

いよいよ消費税増税及び軽減税率導入日である10月1日が目前に迫ってきました。

それに併せ、10月1日から翌年の6月30日までの9か月間限定で、キャッシュレス決済による『ポイント還元』も始まる予定です。

世の中の状況を見ていますと、経済産業省のインフラ整備が間に合わないのではないか??とも思いますが、今回はこの『キャッシュレス決済とポイント還元』について紹介したいと思います。

この制度は、簡単に言いいますと、クレジットカードや電子マネーなどで、飲食店や小売店、ホテルやガソリンスタンドなどで決済した場合、2%~5%分相当額が、決済事業者から消費者に、ポイントとして還元されるものです。

実際の店舗だけでなく、インターネット販売や、Amazon・楽天・Yahoo!などのショッピングサイトでの購入も、条件を満たせば『ポイント還元』の対象となります。

『ポイント還元』の条件や対象店舗、対象になるキャッシュレス決済などの注意点を、簡単にまとめておきます。

【還元率と対象店舗】
●5%ポイント還元
一定の中小企業や個人事業主が経営する「小売店」「飲食店」「ホテル」
●2%ポイント還元
一定の中小企業や個人事業主がフランチャイズ経営する「コンビニ」「飲食店」「ガソリンスタンド」

※一定の中小企業
資本金5,000万円以下で、常時使用する使用人が小売業の場合50人以下、サービス業の場合100人以下の中小企業

【対象キャッシュレス決済】
ほぼすべての「クレジットカード」「電子マネー」「QRコード」が対象ですが、関西で流通している『PiTaPa』は、現在のところ対象外ですので注意してください。『ICOCA』は対象です。

【ポイント還元の上限額】
それぞれの決済事業者ごとに今後決定していくようですが、クレジットカード会社は『月15,000円』の上限を設けるようです。

上記の注意点としましては、まず、一定の中小企業経営の店舗が対象ですので、大手スーパーや百貨店での買い物は、この制度の対象ではありません。

コンビニや外食チェーンにおいても、対象になる店舗とならない店舗があり、ネット通販も、対象になるものとならないものがあります。

混乱を避けるため、店頭に『対象店舗』を示すポスターが貼られたり、ネット上でも『対象店舗』を分かりやすく表示する予定になっていますので、10月以降はよく確認してください。

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預貯金払戻し制度が始まりました!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

昨年7月に、民法の一部である「相続法」が大きく改正され段階的に施行されています。このうち、今年令和元年7月1日から施行されている『預貯金の払戻し制度』について、今回は紹介したいと思います。

従来、相続が発生し、お亡くなりになった方(被相続人)の預貯金を払戻そうとする場合には、相続人間での遺産分割協議が終了していることが必要でした。

具体的な手続きとしては、金融機関窓口で、「遺産分割協議書」の写しと、被相続人の出生から死亡までの「戸籍謄本」を提示する必要がありました。

したがって、葬儀費用の支払いや被相続人の未納税金の支払いなどが必要な場合でも、被相続人名義の預貯金は、遺産分割が完了して、その口座の相続人が確定するまで払戻しができなかったのです。

これが、この7月1日から一定の金額まで、相続人単独で、金融機関窓口で払出しが受けられるようになりました。この場合の一定の金額とは、下記の金額になります。

【相続人単独で払戻し可能な金額】
(相続開始時の預貯金の金額)×1/3×法定相続割合

※口座が複数ある場合には、その口座ごとに上記の限度額まで払出しが可能。
※一金融機関あたり、150万円が限度額になります。

これまでは、被相続人の一番近くにいた相続人の方が、一旦葬儀費用を立て替えたりしておられたので、この制度が施行されたことにより、相続人の相続発生時の金銭的負担が少なくなり、相続人間の不公平感も払拭されると思われます。

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定期保険等の税務通達発表!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

国税庁の見解がはっきりしないため、法人契約の節税保険がどのような取扱いになるか不明でしたが、国税庁より、正式な取扱い通達が先日発表されましたので、紹介しておきます。

この通達は、令和元年7月8日以後の契約から適用されますので、現在契約中の保険商品への遡及適用はありません。

●対象保険商品
保険期間3年以上の定期保険・がん保険などの第三分野の保険

●取扱いの内容
従来は『全額損金算入』が認められていましたが、契約上の「最高解約返戻率」に応じて、経理処理方法が変わります。

≪解約返戻率50%以下≫
全額損金算入

≪解約返戻率50%超70%以下≫
保険期間の当初4割期間 ⇒ 保険料の40%を資産計上・60%を損金算入
保険期間の当初4割期間経過後7.5割期間 ⇒ 全額損金算入
保険期間の当初7.5割期間経過後 ⇒ 全額損金算入かつ資産計上分を損金算入

※被保険者1人あたりの年間保険料が30万円以下であれば、上記にかかわらず『全額損金算入』可能です。

≪解約返戻率70%超85%以下≫
保険期間の当初4割期間 ⇒ 保険料の60%を資産計上・40%を損金算入
保険期間の当初4割期間経過後7.5割期間 ⇒ 全額損金算入
保険期間の当初7.5割期間経過後 ⇒ 全額損金算入かつ資産計上分を損金算入

解約返戻率が85%超の場合の取扱いも発表されましたが、契約から10年間は、保険料の約80%を資産計上しなければならない取扱いになっていますので、商品として販売されないのではないかと考えます。

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外国人留学生を雇用する場合

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今年の4月1日から、新しく改正された「出入国管理及び難民認定法」(通称『入管法』)が施行されました。

これにより、技能実習生や研修生などの外国人が増えることになりますが、今後は中小企業においても、日本に滞在する留学生を雇用する機会が増えることが予想されます。

そこで今回は、外国人留学生をアルバイトとして雇用する場合の注意点を、簡単に紹介します。

【採用時】
●事業主は、採用したい留学生が、就労可能な在留資格を持っているか確認する必要があります。
≪具体例≫
入国管理局から『資格外活動許可』を得ている必要があり、「在留カード」の裏面に記載されています。

【雇用中】
●上記の就労可能な在留資格の有効期限が切れていないか、あるいは資格自体を失っていないか、定期的に「在留カード」を確認する必要があります。

【時間制限】
●学生アルバイトの場合、『週28時間以内』という時間制限がありますので、それを超えて就労してもらうことはできません。

【労災保険と雇用保険】
●労災保険は通常どおり加入する必要があります。
●雇用保険は通常「週20時間以上」勤務する場合には加入手続きが必要になりますが、留学生のうち「昼間学部」で勉強している場合は加入できません。したがって手続きが必要なのは、「週20時間以上就労」かつ「夜間学部」で勉強している学生のみになりますので、ほとんどの場合手続き不要です。

【社会保険や所得税】
●日本人のアルバイトを雇用する場合と全く同じですが、週28時間以就労することはありませんので、社会保険の手続きは不要です。

【労働条件】
●当たり前の話ですが、最低賃金を下回るような労働条件での雇用はできません。

以上簡単に列挙しましたので、参考にしてください。




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伊勢神宮参拝

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

令和元年5月2日、伊勢神宮に参拝してきました。

お天気にも恵まれ、高速道路が途中少し渋滞しましたが、外宮と内宮を滞りなく御参りできました。

新しい令和の時代が、皆様にとりまして、健やかで平和な幸多い時代になりますことを、心から祈念致します。


サクセス会計事務所
樋山 博一

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