おかげさまで開業8年目

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

去る12月16日、サクセス会計事務所は、おかげさまで開業7周年を迎えることができ、8年目に突入致しました。

中小企業や個人事業主の皆様にとりましては、今後も厳しい状況が続くことが予想されます。

ですから、これまで以上に事業家の皆様に寄り添い、弊社創業時からの理念であります『事業の成功』と『財産の保全』のお役に立てますよう、今後も精進してまいります。

今後ともサクセス会計事務所を宜しくお願い致します。

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今年の年末調整の変更点

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

11月も20日を過ぎ、今年もまた年末調整の季節がやってきました。今年の年末調整から、控除関係が大幅に改正されていますので、紹介しておきます。

①基礎控除の改正
所得から一律38万円を控除していた基礎控除が、48万円に変更になっています。ただし、今年から一律ではなく、以下のように高所得者は、段階的に引き下げられています。

●所得金額2,400万円超2,450万円以下(給与収入の場合2,595万円超2,645万円以下)⇒32万円
●所得金額2,450万円超2,500万円以下(給与収入の場合2,645万円超2,695万円以下)⇒16万円
●所得金額2,500万円超(給与収入2,695万円超)⇒ゼロ

②給与所得控除の改正
給与収入の概算経費として計算する給与所得控除額の最低金額が65万円から55万円に引き下げられ、上限額も220万円から195万円に引き下げられています。

③所得金額調整控除の創設
上記②の改正前は、給与年収1,000万円超で給与所得控除額の上限が適用になっていましたが、改正後は、給与年収850万円超から上限(195万円)が適用になりました。それにより、給与年収850万円から1,000万円の所得者の増税幅が大きくなるため、下記の調整額の制度が創設されました。

【対象者】
給与年収850万円超で、下記のいずれかに該当する方
●本人が特別障害者である
●年齢23歳未満の扶養親族を有している
● 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有している

※ この控除は扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。

【控除額の計算】
 {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%

④ひとり親控除の創設
従前の寡婦控除や寡夫控除は、配偶者との死別や離婚が前提にありましたが、元々婚姻していない「ひとり親」についても、下記の控除が創設されました。

【対象者】
その年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない人のうち、次の3つの要件の全てに当てはまる人です。
●事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
●生計を一にする子がいること。
※この場合の子は、その年分の所得金額が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
●合計所得金額が500万円以下(給与収入6,777,777円未満)であること

【控除額】
35万円

これらの控除を申告するために、令和2年分の年末調整から『給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書 』という用紙が1枚増えていますので、注意してください。



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給付金や助成金の収益計上時期

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

早いもので10月も中旬を過ぎ、コロナ禍に突入して半年以上が経過しました。影響のある中小事業者は、「雇用調整助成金」や「持続化給付金」、「家賃支援給付金」などを利用しながら、踏ん張っていらっしゃいます。

以前このブログでも紹介しましたとおり、これらの助成金や給付金は、事業者の「収益」となり、個人事業主の場合は所得税の『収入』、法人の場合は法人税の『益金』にあたり、所得税や法人税の課税対象になります(消費税の課税対象にはなりません)。

さて、これらの「収益」に計上する時期ですが、以下の2つに分けて考えます。

(1)経費支出の補てんに充てるためのもの
(2)それ以外のもの

(1)の場合、助成金や給付金の給付原因(休業など)の事実があった日の属する事業年度で「収益」に計上します。具体例としては「雇用調整助成金」が、これに当てはまります。

「雇用調整助成金」については、○○年〇〇月分として申請していますので、その月に合わせて「収益」の計上を行います。入金があるか否かは関係がありませんので、注意が必要です。

例えば、9月決算法人の場合、9月度の雇用調整助成金を10月に申請し、10月あるいは11月に入金になる場合であっても、「未収入金」という形で、9月度に「収益」計上します。

それに対し、(2)の場合には、支給決定日の属する事業年度で「収益」に計上します。具体例としては「持続化給付金」「家賃支援給付金」が、これに当てはまります。

では、これら2つの給付金の「支給決定日」がいつになるかですが、通常、支給決定通知書に記載された日になるのですが、今回の2つの給付金は、通知書に「支給決定日」の記載がありませんので、通知のはがきが到達した日と考えるのが妥当だと考えます。

ただ、実際には、はがきの到達より先に「入金」されているようですので、これらに関しては、「入金日」を「収益」の計上時期として差し支えないないと思われます。




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税務調査が再開されます(*_*)

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

お彼岸も過ぎ、すっかり秋らしくなりましたね。
そして秋は、毎年『税務調査』が一番多い季節です。

これは、7月から始まる税務署の事務年度において、8月はお盆や夏休みがあり、12月~3月は年末調整や確定申告があるため、調査官が、がっつり調査に本腰を入れることができるのが、9月~11月の3カ月に集中するためです。

しかし、今年はコロナの影響により、税務署は9月まで税務調査を中止しており、調査部門は『開店休業』状態でした。

そんな中、10月以降の秋の『税務調査』がどうなるか、私たち税理士も注目していたのですが、先週18日、各国税局が日本税理士会連合会に『10月からの税務調査再開』を通知し、連休明けの9月23日より随時、納税者や顧問税理士に調査の「事前通知」を行っているようです。

ただし、今まで通りの『税務調査』というわけにはいかず、国税庁の発表によりますと、調査官は、以下の感染防止策を講じて、調査に臨場するようにするとのことです。

【臨場前】
〇検温の実施
〇手洗い(手指消毒)の実施
〇咳・発熱等の再確認
【臨場中】
〇マスクの着用の徹底(納税者等にも協力を依頼)
〇応対時には、一定程度の距離を保ち、会話の際、可能な限り真正面を避ける
〇窓や扉を開け、定期的に換気
〇職員の人数や滞在する時間を可能な限り最小限にする

ですから、通常調査官2人で2~3日間行われていた税務調査が、1人の調査官が1日で行うなどのパターンも想定されます。

とは言え、まだコロナが終息したとは言えない状況であり、あくまでも、通常の『税務調査』は任意調査です。したがって、納税者や経理担当者が高齢であるなど、社内でのコロナの影響を考慮して、実施時期や実施場所など、納税者側の事情と要望をしっかり説明した上で、税務調査を受けるようにしましょう。






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居住用不動産投資と消費税

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

令和2年4月に消費税法の一部が改正され、令和2年10月1日以後に取得する『税抜1,000万円以上』の『居住用投資不動産建物』の取得については、消費税の控除や還付ができなくなります。

そもそも、居住用不動産の賃貸収入は「消費税が非課税」ですので、それに対応する居住用不動産建物にかかる消費税については、原則控除や還付を受けることが出来ません。

しかし、令和2年9月30日までの現行の消費税法においては、個人事業主や法人の事業者に、商品販売の売上や役務提供の売上、事業用不動産の賃貸収入など、居住用不動産の賃貸収入以外の「消費税の課税売上」が存在すれば、その収入にかかる消費税から、居住用不動産建物にかかる消費税を控除、あるいは還付を受けることが出来ました。

【例】ある事業主の年間取引(単位:万円)
〇商品売上 500/商品仕入 200
〇居住用賃貸収入 300/居住用賃貸建物取得 1,500

≪令和2年9月30日まで取得分の消費税計算≫
①預り消費税 500×10%=50
②仮払消費税 (200+1,500)×10%×500/500+300=106.25
③還付消費税 ①-②=△56.25

≪令和2年10月1日以降取得分の消費税計算≫
①預り消費税 500×10%=50
②仮払消費税 200×10%=20
③納付消費税 ①-②=30

このように、9月30日までの取得分では約56万円の消費税が還付されますが、10月1日以降の取得分については、逆に30万円の納付になります。

この改正は、居住用不動産への投資に際して、消費税の還付を受けるためだけに、少しだけ「金地金を売却」したり、「自動販売機を設置」したりすることによって「消費税の課税売上」を計上する事業者が多数いたためだと言われています。

この改正により、「消費税の課税売上」が多額に計上されている事業者であっても、1,000万円以上の賃貸用居住用建物にかかる消費税は、控除や還付の対象にならなくなりますので、注意が必要です。

経過措置として、令和2年3月31日までに締結した契約に基づいて、令和2年10月1日以後に引き渡しされる居住用賃貸建物については、改正前の消費税法が適用されますので、これらの制限は受けません。

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